おはようございます、今日は配布の日です。
配布物、出さないと困るし多すぎると読んでもらえないし…。
相続税改正に絡む諸々のお話について。
どうして不動産屋さんがやる気になっているのか?
ここで、相続税上もう一つ知っておきたいルールがあります。
それはマイナスの持ち物、つまり借金に対する考え方です。
金銭的価値で考えると、人間には2つの持ち物があります。
現金や不動産など、プラスの価値を持つもの。
そして借入金や未払金といったマイナスの価値を持つものです。
相続税は、亡くなった方の持ち物を課税の基礎としています。
そして、ここで言う持ち物とはプラスにかぎらず、マイナスも含まれます。
そして、ここからは容易に想像ができますが、マイナスの持ち物は相続税の計算上税金が安くなる方向に働きます。
例えばプラスの持ち物が100、マイナスの持ち物が30だとしたら、差し引き70の持ち物に対して税金がかかるわけです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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