「控除」を含むコラム・事例
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3,068件中 701~750件目
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
blog201404、社会保障法
blog201404、社会保障法 ・『ハイレベルテキスト社会保険に関する一般常識』 ・社会保障法の内容 ・高年齢者に関する法律 ・障がい者に関する法律 ・少子化対策 ・国民健康保険法 ・確定拠出年金法 ・確定給付型企業年金法 『ハイレベルテキスト社会保険に関する一般常識』 2014年、TAC出版 昨日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 第2章 国民健康保険法 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
筑波大学院ビジネス科学研究科「修士論文」の目次を拝見しました。
筑波大学院ビジネス科学研究科の「ホーム>論文/電子紀要、修士論文」の目次のみを拝見しました。 首都圏・夜間開講型の社会人大学院のパイオニアである「筑波大学院ビジネス科学研究科(東京都)」の「ホーム>論文/電子紀要、修士論文」のうち、私が関心を持った論文の目次のみを今日、拝見しました。 対象が平成18年からなので約6年前の論文も含まれています。そのため、その後の法令改正等によって、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『租税判例百選(第5版)』有斐閣
租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号)/有斐閣 ¥2,777 Amazon.co.jp 『租税判例百選(第5版)』有斐閣 今日までに、上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家を建てたい! から始まる家づくりガイド #8
経験や様々なメディアから、家づくりに役立てて頂きたい情報をお届けいたします。今後の家づくりのご参考にして頂きますれば幸いに存じます! 第8回目は 第2章 『大事なお金のはなし』 です。 (1)諸費用の相場観 今現在のお住まいから新たに土地を購入、新築、引っ越して新たな生活をスタートするまでに掛かる費用には土地代と建築工事費の他に色々な諸費用が掛かりますが、項目ごと具体的な予算取りをいたしましょ...(続きを読む)
- 葛原 千春
- (建築家)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、租税判例百選32事件(弁護士夫婦事件)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、判例百選32事件(弁護士夫婦事件) 個人事業者(弁護士)が、生計を一にする配偶者(弁護士)に対して報酬を支払った場合、たとえ、当該配偶者が別に独立して事業(弁護士)を営んでいる事業者であっても、所得税法57条の例外(青色事業専従者控除)に該当しない限り、所得税法56条により、事業所得の必要経費とすることはできない。 同旨、最高裁平成...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
勤労世帯の収入と可処分所得 (総務省家計調査2013より)
昨日は、住宅ローンの返済額の伸びが可処分所得の伸びを上回っていることを、紹介しました。このことは、収入を伸ばすか、支出を減らさなければ、住宅ローンの返済が出来ないことを表しています。 収入については昨日のコラムでも、遅々として進まず、現在の年齢や収入額の層別で、ある階級は、収入が減じている姿も紹介しました。 今回は、日本の勤労世帯と高齢世帯の収入と支出の姿をとらえ、読者の皆様がそれとの比較で、ご...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得のタイミング
昨年、消費税増税前の大キャンペーンですっかり住宅購入の意思を固めていたAさんから、「今でしょ!」を信じて買っても大丈夫? と相談されました。Aさん自身も、住宅展示場めぐりなどをして、買う気満々だったのですが… 冷静に住宅購入時期を考えたAさん 当時わかっていたのは ・住宅ローン減税:年間控除限度額が20万円から40万円へ引き上げられる ・すまい給付金:新設される(当時はまだ詳細の...(続きを読む)
- 京増 恵太郎
- (ファイナンシャルプランナー)
「NISAの基礎知識と掛金が所得控除になる制度とは」セミナー開催
☆ 特徴 保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家が、 あなたのセカンドライフを豊かにするための資産運用を提案します。 ☆セミナーの対象者 ・NISA口座をこれから作る方、これからNISA用の銘柄選びをお考えの方、必見。 ・老後資金のための資産運用をお考えの方。 ・節税効果が高い資産運用を知りたい方。 ・将来のために投資について勉強したい投資初心者 ☆セミナ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税法(約100頁)、消費税法(約60頁)、地方税法・条例(約20頁)が取り上げ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、租税特別措置法、消費税法、相続税法、地方税法が取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文・判例に忠実な標準的なレ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約807頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、地方税法などが取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文に忠実な標準的なレベルまで理解できる...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築紛争法の内容(2)
建築紛争法の内容(2) ○民事法 ○ 建築基礎知識と建築紛争への対処法 建築関連法規として、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、下水道法、水道法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、用途に応じて、医療法、食品衛生法、駐車場法、風営法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律などがある。 建築に関する規格として、上記の法令のほかに、JIS(日本工業規格)、木材等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自分年金は必須時代に「確定拠出年金」を理解しよう
何故「確定拠出年金」が必要とされるのか? 日本の公的年金は大げさな言葉を使えば「破綻」しているに等しい状況です。 将来の給付も現在の水準を保つことは厳しく、今後は多少の変化(給付減・支給開始遅)が見られるかもしれません。国民年金の納付率も平成24年度で約62%であり、この数年は4割が未納状態となっているのが現状であり改善が進みません。 日本の公的年金制度は「世代間扶養」の概念であ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税 4月1日前後の取引の税率について(1)
この2014年4月1日から、消費税が8%にアップされました。 今年は5%と8%の取引が混在するため、経理実務の現場においては、いろいろと混乱されることが予想されます。 そこで今回から数回にわたって、今年の4月1日前後に行われた取引について、5%となるのか8%となるのか、などといった実務上の注意点を掲載していこうと思います。 ■消費税率を何パーセントにするかの原則的な考え方 まず大原則とし...(続きを読む)
- 恵良 健太郎
- (税理士)
消費税 4月1日前後の取引の税率について(1)
この2014年4月1日から、消費税が8%にアップされました。 今年は5%と8%の取引が混在するため、経理実務の現場においては、いろいろと混乱されることが予想されます。 そこで今回から数回にわたって、今年の4月1日前後に行われた取引について、5%となるのか8%となるのか、などといった実務上の注意点を掲載していこうと思います。 ■消費税率を何パーセントにするかの原則的な考え方 まず大原則とし...(続きを読む)
- 恵良 健太郎
- (税理士)
blog201403、建築紛争
blog201403、建築紛争 『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 『弁護士専門研修講座・建築紛争』(ぎょうせい刊) 『弁護士専門研修講座・建築紛争』 ぎょうせい、平成23年刊行。弁護士会での実務家による研修講義録である。 上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。 「Ⅱ 建築訴訟の判例と実務」 設計や監理の法的性質について、準委任契約か請負契約については、裁判例...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201403-5、金融商品取引法(読んだ本など)
Blog201403-5、金融商品取引法(読んだ本など) ・ジュリスト2012年8月号「特集 金融商品取引法 施行5年の軌跡と展望」 ・『金融商品取引法判例百選』有斐閣 ・松尾直彦『金融商品取引法』商事法務、2011年刊 ・川村正幸『金融商品取引法(第4版)』中央経済社、2012年刊 ・松尾直彦『実務論点 金融商品取引法』 ・有価証券報告書等の虚偽記載等を理由とする損害賠償請求訴訟...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201403-3、金融商品取引法(判例百選-1)
金融商品取引法判例百選 (別冊ジュリスト 214)/有斐閣 ¥2,400 Amazon.co.jp Blog201403、金融商品取引法(判例百選-1) ・無断売買(金融商品取引法) ・信用取引(金融商品取引法) ・金融商品取引法による損失補てん等の禁止 ・金融商品取引業者の外務員 無断売買(金融商品取引法) 現行の金融商品取引法では、金融商品取引業者の無断売買を禁止...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
無断売買(金融商品取引法)
無断売買(金融商品取引法) 現行の金融商品取引法では、金融商品取引業者の無断売買を禁止している(金融商品取引法38条7号、金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項11号)。そもそも、私法の一般原則として、本人に無断でなされた法律行為は、本人に効果が帰属しない。また、金融商品取引業者は問屋であり、顧客との間に、委任・代理に関する規定が適用される(商法552条2項)ので、顧客の具体的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】 平成25年確定申告から国外財産調書制度が始まりました 国外で財産を5000万円以上所有する方は申告しなければなりません ところで、国外の証券会社を通じて外国上場株式を取得した場合の 確定申告に関して以下の点にご留意ください 国外の証券会社を通じて取得した外国上場株式の配当金についても 確定申告をする場合、原則としては総合課税となります しかし、確定申...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
Blog201403、独占禁止法(最高裁判決)
Blog201403、独占禁止法(最高裁判決) ・独禁法違反による課徴金の算定の対象となる「売上額」(最判平成17年9月13日、 日本機械保険カルテル課徴金事件) ・最判平成10年12月18日、資生堂東京販売(富士喜本店)事件(民集52巻9号1866頁、判例タイムズ992号94頁、地位確認等請求事件) ・最判平成10年12月18日、花王化粧品販売(江川企画)事件(裁判集民事190号101...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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