「配偶者」を含むコラム・事例
1,253件が該当しました
1,253件中 851~900件目
住宅資金贈与非課税1500万円制度の解説(贈与税非課税)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けて下さい。 一昨年6...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自動車保険見直し 割引率継承 要注意
自動車保険見直し 割引率継承 要注意 自動車保険を等級(割引率)を引き継いで譲渡できる範囲は限られています。 ・個人事業主で契約していたものを、法人化により法人契約に変更する場合 ・法人契約のものを、法人の解散により、個人契約に変更する場合 ・配偶者間の変更(夫→妻)(妻→夫) ・同居の親子間の変更 ・同居の兄弟姉妹間の変更 親族間でも結婚したら等級継承できませんので気を付けまし...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
おしどり贈与の申告方法
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続が抱えるトラブルの種
昨年末に公表された 平成23年税制改正大綱において、相続税の改正が公表されました。(通常国会で成立すれば、2011年4月1日以降に発生する相続について適用となります。) 改正のポイントは「基礎控除額の引き下げ」の点に尽きるでしょう。 現在の基礎控除額 :「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 2011年4月1日以降 :「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 ...(続きを読む)
- 中石 輝
- (不動産業)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *生涯最大のプレゼント?のお話です。 婚姻期間が20年以上のご夫婦には、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税1500万円制度の確定申告代行
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けましょう。 平成22...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
給与所得控除の見直し
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 2011年度の税制改正で「給与所得控除」が縮小されそうです。 「給与所得控除」とは、サラリーマンの人がもらう給与収入(いわゆる年収のこと)から差し引ける“...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
2011年税制改正 相続税の増税と対応策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は2011年税制改正 相続税の増税と対応策についてまとめましたのでお伝えします。 (1)相続税の課税ベースの見直し 1.相続税の基礎控除 現行の6掛となりました。 定額控除:現行5,000万円→改正案3,000万円 法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人数を乗じた金額→改正案600万円×法定相続人数を乗じた金額 ...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
医療費控除の対象になる家族
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超える場合(所得200万円未満の場合は所得の5%)、超えた部分が医療費控除の対象となります。 と、ここまではご存知...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
自動車保険 見直し 家族限定
自動車保険 見直し 家族限定 メジャーな保険料を安くする特約「家族限定特約」。 対象範囲は広いです。 記名被保険者の配偶者 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 (商品によって対象範囲がことなるので要注意) この「同居の親族」とはどの範囲でしょうか? 6親等内の血族 配偶者(内縁含む) 3親等内の姻族 となります。 たとえば6親等内...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成23年分の源泉徴収事務改正点
子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、 平成23年分の給与の源泉徴収について、 19歳未満の控除対象扶養親族に対する 扶養控除の見直しがありました (平成22年度の税制改正による)。 ■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。 改正前 : 38万円 改正後 : 0 円 ● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の 上乗せ部分(25万円)廃止。 改正前 : 63万円 改正後 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
住宅ローン控除は一生に一度だけ?
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *条件を満たしていれば何度でも適用を受けることができます。 住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
23年度税制改正大綱(7 成年扶養控除、配偶者控除)
所得控除については、平成22年度改正において、子ども手当支給に伴い、 若年扶養控除(15歳未満)が、高校実質無料化に伴い高校生年代の 特定扶養控除が、廃止され、平成23年分の所得税から適用されます。 今年は、これに加え、成年扶養控除(23~69歳)が廃止され、 配偶者控除については平成24年度改正以降の見直しとされました。 2.個人所得課税 (3)成年扶養控除の見直し 「本来、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
外国人配偶者の在留資格申請前にチェックしておきたいポイント
外国人配偶者の在留資格申請前にチェックしておきたいポイント 1 結婚が紹介だった場合、あなたと紹介者、あなたの奥さんと紹介者、の関係は、日常生活上、不自然さのある交流と捉えられるかもしれません。自分でも、紹介者とは不自然な知り合い方や交流と自覚しているのであれば、キチンと説明できていますか?そもそも、紹介者との関係をキチンと説明できていますか? 2 紹介や、インターネットで知り合った場...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
外国人の永住許可に関するガイドライン
外国人の永住許可に関するガイドライン 1 法律上の要件 (1)素行が善良であること (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること 但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
相続の基礎知識1 誰が相続人になる?相続の順位は?
暑い!暑すぎです!みなさまいかがお過ごしですか。夏バテなんかしてらっしゃいませんか。イケヤマはなんとか、今日も大車輪で仕事をこなしています。あちこちから、このコラム読んでますよ、っていう声をいただいています。感謝カンゲキです! さて、イケヤマは行政書士として伊勢付近のいろんなところで、無料相談会などで相談員をつとめている訳ですが、相談の内容として多いなあ、って感じるのは相続、遺言などに関す...(続きを読む)
- 池山 敦
- (行政書士)
<相続8>「遺言書」の要式 その2
前回の<相続7>から時間が経ってしまいましたが。 今回は「公正証書遺言」について、 説明させていただきます。 これは、遺言者自らが公証役場に赴き、 遺言書を作成してもらうものになります。 但し、遺言者が行けない場合は公証人が自宅などに、 来てくれて作成してもらうこともできますが、 費用が別途かかってくることになります。 そして、公正証書遺言は、法務大臣が任命した、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
2011年は大増税時代の幕開け!?
来年度の税制改革案がまとまったようです。 内容的には、予想通りの増税オンパレードという感じです。 あとは、次期ねじれ通常国会を通れば成立となる見込みです。 私たちのお財布を大きく直撃する主な内容は次の通り。 (1)所得控除に年収制限を導入 サラリーマンが、収入のうちの一定額を経費として所得から差し引ける 所得控除額の上限が設定されました。 年収1,500万円超は、控除額245...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
子ども手当と配偶者控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。 相続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
高所得者 配偶者控除廃止 成年扶養控除も
政府は11年度予算編成の焦点になっている子ども手当支給額の上積みのための財源として、高所得者の配偶者控除を廃止する方向で最終調整に入った。給与所得1000万円(年収1231万円)を控除対象の上限とするほか、成年扶養控除も大幅縮小して、必要な約2400億円の財源確保を図る。 しかし所得1000万円(年収1231万)の家庭はどれくらいでしょうか。かなり少ないですね。しかし23~69歳の被扶養者を持つ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
メルマガ第86回2010.12.1発行分、特例措置期間(2)
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十六回 第86回2010.12.1発行 特例措置期間(2) 行政書士の折本です。 早いもので12月になり、今年も残り一ヶ月となりました。 元旦に、何かしらの目標を立てて生活されている人も、 特に目標を立てずに生活されている人も、 この一ヶ月で、 「今年は、良い一年だったなぁ」 と思えるように過ごしましょうね。 前回のメル...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
いつの相続か、それが問題だ その1
私が最近扱っている案件で、被相続人が昭和55年に亡くなった、相続開始がだいぶ昔の登記案件があります。 ここでピーンときた方は相当な相続通ですね。 実は現行民法における法定相続分等は、昭和55年の改正法の施行(昭和56年1月1日)以降に開始した相続から適用されています。つまり昭和55年はちょうど境の年、現行民法の改正前の法定相続分で考えないといけません。ちなみに現行と改正前の法定相続分の違いは次...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
子ども手当と成年扶養控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 平成23年度税制改正についてのニュースが、連日新聞紙上に載っています。 その1つ、子ども手当の財源として、23~69歳の扶養親族がいる納税者を対象とした「成年扶養...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
転職活動はコンサルタントとの二人三脚
人材紹介会社を通じて行なう転職活動は、転職コンサルタントとの二人三脚です。 「なぜ転職したいのか」「何をしたいのか」を正確に伝え、”無謀な希望”を”より現実的な希望”へと方向づけ、希望に沿った的確な企業を紹介してもらえるように話し合いましょう。 そのステップについてお話します。 『あなたの第一印象は?』 企業での面談の第一のポイントにあなたの第一印象が決め手になります。 そこ...(続きを読む)
- 藤原 純衛
- (転職コンサルタント)
メールマガジン第85回2010.11.1発行分
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十五回 特例措置期間 第85回2010.11.1発行 行政書士の折本です。 一雨ごとに寒くなってきている、ということが実感できる今日この頃です。 風邪を引かぬように、体調に気をつけて過ごしてください。 さて、このメルマガの読者になかには、 外国人と結婚されている方もいらっしゃると思います。 最近、「日本人の配偶者等」の在留資...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
FPが教える保険マニュアル 保険金受取人の変更には
保険契約には 契約者・被保険者・保険金受取人が存在します。契約者は「保険料を払う人」 被保険者は「万が一の時の為に保険をかける人」 受取人は「被保険者に万が一の事があった時に保険金を受け取れる人」と言う事ですね。 一般的な保険事例では 自分に万が一の事が起きた時の遺族の生活の為に定期保険に入るAさんと、配偶者Bさん、子供Cさんがいる場合 Aさんが保険料を支払い、保険会社と契約して、自分に対...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者控除に所得制限で調整
増税の波が押し寄せています。 このほど、配偶者控除に所得制限1,000万円(年収1,231万円)を 加える検討との情報が流れました。 これが実現すると、年収1,231万円以上の世帯では、 ご主人様の所得税・住民税を計算する基となる金額から 配偶者控除(38万円)を差し引くことができなくなります。 よって、ボーダーラインの世帯では、 10万円くらい増税になるご家庭も出てくるでし...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
おしどり贈与の申告方法
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税500万円制度の確定申告代行
デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けましょう。 平成21年に急遽できた、住宅取得等資金贈与の非課税特例の確定申告の時期となりました。 住宅取得資金贈与の非課税特例制度はデメリットのない制度となりますので、適用を受けられる方は必ず適用を受けるようにして下さい。 復習の意味を込めて、もう一度条件を確認します。 1.贈与を受けた時点で贈与者の子、孫(直系卑属)に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 生涯最大のプレゼント?のお話です。 婚姻期間が20年以上のご夫婦には、税...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円(身内からの取得)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 身内から住宅を取得した場合はご注意下さい。 住宅取得資金贈与の500万円...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円(直系尊属の範囲)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 贈与を行った時点で判断します。 住宅資金贈与非課税500万円の特例は、贈...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円制度の解説(贈与税非課税)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けて下さい。 昨年6月に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申告の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税のかからない財産(非課税財産)
贈与を受けても贈与税がかからない財産のことを贈与税の非課税財産と呼びます。 贈与税の非課税財産はいくつもあるのですが、皆様に関係のありそうな代表的なものをいくつか紹介します。 1.法人からの贈与財産 法人からの贈与財産については、その全額が非課税となります。 ただし、法人から贈与を受けた財産については、別途一時所得として、所得税が課税されます。 2.相続開始の年に被相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円のよくある質問 その1
贈与税が非課税となる住宅資金贈与500万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。 1.義理の父母からの贈与は対象となるか? 義理の父母、義理の祖父母からの贈与は、この制度の対象とはなりません。血のつながっている親子、祖父母と孫との間での住宅資金贈与が対象となります。叔父、叔母からの贈与も対象外です。 義理の父母からの贈与については、配偶者側で贈与を受けて、住...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホームの名義を夫婦名義にするときは要注意
確定申告時期が近づいてくると、必ずといっていいほど聞かれる質問が、新築の家の名義についての贈与の不安に関するものです。 こういう形で進行しているものと推察します。 (前提)ご主人:サラリーマン、奥様:専業主婦とします。 一、念願のマイホームを長期間のローンを組んで手に入れることとなった。 二、契約時に不動産会社から「名義はどうされますか」と聞かれた。 三、ご主人は夫婦で築き上げるものだ...(続きを読む)
- 福田 和博
- (税理士)
1,253件中 851~900 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。