配偶者の生命保険は控除の対象?
生命保険料控除は、給与を受け取っている人自身が契約した生命保険契約以外でも、
明らかにその人が支払っていることが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
たとえば、配偶者や子供が契約している生命保険契約であっても、
その配偶者や子供に収入がなく、給与を受け取っている人がその保険料を支払っている場合、
その保険料は、その支払っている人の生命保険料控除の対象となります。
ただし、その生命保険契約の保険金受取人のすべてが
その本人又は配偶者その他の親族でなければなりません。(年金保険の場合は、受取人は本人又はその配偶者のみ)
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
年末調整 昨年との違い 大黒たかのり - 税理士(2013/11/26 09:14)
生命保険料控除の改正 林 高宏 - 税理士(2013/02/16 07:36)
【年末調整質疑応答-1 生命保険料控除の留意点】 近江 清秀 - 税理士(2012/12/17 08:00)
ミニ保険(少額短期保険)にはご注意ください! 菅原 茂夫 - 税理士(2012/10/15 14:50)
平成24年の年末調整 3つの注意点 大黒たかのり - 税理士(2012/10/09 20:08)