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年末調整 よくある質問その3

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税金

配偶者の生命保険は控除の対象?

 

生命保険料控除は、給与を受け取っている人自身が契約した生命保険契約以外でも、

明らかにその人が支払っていることが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

 

たとえば、配偶者や子供が契約している生命保険契約であっても、

その配偶者や子供に収入がなく、給与を受け取っている人がその保険料を支払っている場合、

その保険料は、その支払っている人の生命保険料控除の対象となります。

 

ただし、その生命保険契約の保険金受取人のすべてが

その本人又は配偶者その他の親族でなければなりません。(年金保険の場合は、受取人は本人又はその配偶者のみ)

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