保険契約には
契約者・被保険者・保険金受取人が存在します。契約者は「保険料を払う人」 被保険者は「万が一の時の為に保険をかける人」 受取人は「被保険者に万が一の事があった時に保険金を受け取れる人」と言う事ですね。
一般的な保険事例では
自分に万が一の事が起きた時の遺族の生活の為に定期保険に入るAさんと、配偶者Bさん、子供Cさんがいる場合
Aさんが保険料を支払い、保険会社と契約して、自分に対して保険をかける為、契約者と被保険者が同一人物です。Aさんに万が一の事があった場合は配偶者であるBさんか、子供のCさんに保険金が支払われます。
では、保険料の受取人をBさんや、Cさん以外のAさんのご兄弟であるDさんに変更する場合はどう言った手続きが必要かと言えば
1 保険期間中は受取人の変更はできます(平成22年以降の契約については遺言での保険金受取人の変更ができます)
2 保険金受取人の変更には被保険者の同意が必要です
遺言で保険金受取人の変更をする際には、もちろん法的に有効な遺言形式での変更が必要ですが、保険会社への「通知」が必要になってきます。保険金受取人の変更自体は有効ですが、事前に通知して、保険会社の「裏書き」をもって初めて真正な保険金受取人と主張できます。
支払う側である保険会社は通知された相手方に保険料を支払いますので、後に変更で保険料受取人をなった場合は、新受取人のDさんは保険会社から支払われた保険金を旧受け取り人(BさんやCさん)に請求する事になります。
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