- 折本 徹
- 折本 徹 行政書士事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
外国人の永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
ウ 現に有している在留資格について、法で規定されている最長期間を持って在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れが無いこと
例外1 日本人、永住者、特別永住者の配偶者と子は、(1)(2)は適用しない
難民認定を受けている者は、(2)は適用しない
例外2 原則10年在留に関する特例
(1) 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること
(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3) 難民認定を受けている者は、認定語5年以上継続して本邦に在留していること
(4) 外交、社会、経済、文化等の分野において、我が国への貢献があると認められる者で、5年以上して本邦に在留していること
行政書士 折本徹事務所
このコラムに類似したコラム
外国人登録者数・H23年末現在 折本 徹 - 行政書士(2012/04/09 06:45)
メルマガ第99回、2012.4.1発行、改正入管法について 折本 徹 - 行政書士(2012/04/02 06:43)
外国人の妻の連れ子 折本 徹 - 行政書士(2012/02/13 12:00)
外国人の身分の確認の仕方と外国人登録証明書 折本 徹 - 行政書士(2011/01/12 07:29)
外国人配偶者の在留資格申請前にチェックしておきたいポイント 折本 徹 - 行政書士(2010/12/22 09:15)