「配偶者」を含むコラム・事例
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扶養の年収は通勤手当などは含まれる?含まれない?
「妻扶養」を「妻不要」と記載してしましました・・・すみませんm(_ _"m)さて、扶養の年収は通勤手当を含むか・含まないかを聞かれますが、答えは『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』で異なります。『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(※非課税分のみ)。税法上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
特別寄与料制度の税務上の取扱い
2019年7月1日より施行された民法の相続法改正における特別寄与料制度により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭を請求できる。 これまでも民法には、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、その寄与分を相続分に加えることができ...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
配偶者居住権等消滅の場合の譲渡所得の取得費
2018年の民法改正で創設され本年4月1日から施行される配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利。 2019年度の税制改正において、配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、国税庁の相続税法基本通達改正において、配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 2020年度税制改正においては、配偶者居住権及び配...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
配偶者居住権、配偶者の死亡(いわゆる二次相続)での課税関係は生じない。
配偶者居住権につき、財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解を示した。 改正相続税法のうち配偶者居住権は、令和2年4月1日以後開始の相続から適用される。 配偶者居住権については、令和元年度税制改正で相続税法によってその評価方法が定められたが(相法23の2、相令5の8、相規12の2~4)、配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続の場合)、配偶者居住権は消滅するものの、配偶者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
夫婦ともに所得がある場合に係る扶養控除の取り扱い
夫婦ともにそれぞれ所得があり、子供を夫の扶養親族とする予定で、妻の勤務先に給与所得に係る扶養控除等申告書を扶養親族の記載をしないで提出していた場合であっても、その後の事情で扶養親族を夫の確定申告書を提出する際に除外して、妻の扶養親族として扶養控除の適用を変更し妻の確定申告書を提出することは認められます。 確定申告書の提出によって、夫が妻に扶養親族を変更しようとする場合には、扶養親族を減少させよう...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続と所得税 被相続人の医療費
相続開始の時に、被相続人に係わる医療費が未払いであった場合には、その医療費は、相続税における被相続人の相続財産から差し引く債務の対象になる。またその医療費は、所得税における医療費控除の対象にもなる。「被相続人の医療費」は、「誰が支払ったか」、「いつ支払ったか」、によって税務上の取扱いが異なる。どのような場合に、相続税の債務控除の対象、所得税の医療費控除の対象となるか。 1.相続財産から控除できる...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
不動産売却すると翌年の住民税や健康保険料が大幅アップするって本当なの?
不動産を売却すると翌年以降の住民税や健康保険料がアップするって知っていましたか? 特に個人事業の方や配偶者の扶養に入っている方は要注意ですよ。 そこで、以下のページを執筆しました。今から準備しておきましょう。 不動産売却すると翌年の住民税や健康保険料が大幅アップするって本当なの? 不動産を売却すると翌年以降の住民税や健康保険料がアップするって知っていましたか? 特に個人事業の方...(続きを読む)
- 伊原 康浩
- (不動産コンサルタント)
不動産売却した後に配偶者控除が外れる条件や各種注意点を徹底調査
不動産売却で扶養が外れないか?心配の方も多いと思います。そこで、不動産売却後に配偶者控除が外れる条件や各種注意点を徹底解説します。 不動産売却した後に配偶者控除が外れる条件や各種注意点を徹底調査 ■不動産売却した後に配偶者控除が外れる条件や各種注意点を徹底調査 (続きを読む)
- 伊原 康浩
- (不動産コンサルタント)
遺留分とは?相続財産の遺留分について司法書士が分かりやすく解説します。
「私の全財産を愛人A子に贈る。」 あなたの配偶者や親がこんな遺言書を残して亡くなったらどうでしょう。 憤慨、失望、無念、、、色んな言葉が思い浮かびます。。。 ところで、遺産分割において最も優先されるのは遺言の内容です。 自分の財産を何に使うのか。それは生きている限り本人の自由です。 その点でいうと本人の意思である遺言書が、法定相続分より優先するのは当然だと思います。 ...(続きを読む)
- 福島 卓
- (司法書士)
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