住宅資金贈与非課税500万円制度の解説(贈与税非課税) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅資金贈与非課税500万円制度の解説(贈与税非課税)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税非課税500万円 誤りやすいポイント解説

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けて下さい。



昨年6月に急遽できた住宅取得資金等贈与の非課税枠500万円の制度について説明します。

住宅資金贈与の非課税特例(500万円)の適用を受けるための条件は下記の通りです。平成21年に適用を受ける場合を前提としております。

1.受贈者(財産をもらった人)は、昭和64年1月2日以前に生まれている。(20歳以上)

2.受贈者(財産をもらった人)は、贈与を受けた日現在で贈与者(財産をあげた人)の子(直系卑属)である。

贈与してくれた人からみて子供か孫であれば大丈夫です。

3.贈与により取得した資金で購入した住宅を平成22年3月15日までに取得し、既に住んでいる又は平成22年12月31日までに遅滞なく住む予定である。

平成22年3月15日までに贈与により購入した住宅の引渡しを受けていなければなりません。マンションなど完成までに時間のかかるものについてはご注意下さい。

4.贈与を受けた金額全額を住宅の取得金額に充てている。

住宅資金贈与の非課税の特例は、贈与を受けた資金を住宅取得に使った場合のみ適用を受けられます。それ以外の用途(引越し費用やカーテン、車など)に使用した場合には適用を受けられません。

5.住宅の床面積は50平方メートル以上で、2分の1以上を居住用として使用している。

床面積は、登記事項証明書に記載されている床面積となります。共有物件でも、全体で判定します。

6.購入した住宅は日本国内にあり、配偶者や直系血族、生計を一にする親族などから購入をしていない。

日本国内の住宅を他人から取得していれば問題ありません。

これらの条件を満たしていると贈与を受けた金額のうち、平成21年平成22年で通算して500万円までを非課税となります。

贈与税の基礎控除が110万円ありますので、500万円に110万円を足した610万円までの資金贈与については、他に贈与がなければ無税で贈与することが可能となります。

また、相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、最大で3500万円まで一旦非課税で贈与をすることが可能です。贈与税非課税500万円を合わせると4000万円の大型贈与も可能です。(相続時精算課税制度は、贈与した財産を相続時に持ち戻ししますので、相続税の節税とはなりません)

住宅資金贈与非課税500万円の特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付した贈与税の確定申告書を期限内に提出する必要があります。

面倒な住宅資金贈与の確定申告を代行します!



申告相談実績400人以上!

マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅資金贈与非課税500万円、
相続時精算課税制度、暦年課税制度の申告を通常価格の20%offの3万6千円(税込)で代行します。

住宅資金贈与非課税500万円は贈与税の申告書を提出しないと適用を受けられません。

キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。

お早めにお申し込み下さい。

住宅資金贈与の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
 

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

住宅資金贈与資金非課税1000万円(贈与者が死亡した場合) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/24 12:00)

相続時精算課税制度の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/13 12:00)

相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/10 19:00)

相続時精算課税制度(原則)の必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/09 19:00)

相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/08 12:00)