株式や投資信託を取引する際に、「源泉徴収ありの特定口座」を選択している場合、
自動的に利益の10%が源泉徴収されていますので
いくら儲かっていても確定申告する必要はありません。
専業主婦や扶養親族の場合、
確定申告をし、合計所得金額が38万円を超えると、
配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。
また、国民健康保険加入者は、
確定申告によって所得金額が増加し、
翌年度の健康保険料が増えてしまうこともあるので気をつけましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
確定申告できる分配金 できない分配金 大黒たかのり - 税理士(2012/01/30 13:33)
公募投資信託 解約の税金 大黒たかのり - 税理士(2012/06/18 10:26)
申告しなくてもいい配当金 大黒たかのり - 税理士(2012/01/26 11:09)
確定申告やっていいケース ダメなケース 専業主婦編 大黒たかのり - 税理士(2011/02/09 10:32)
配当金をもらったら確定申告も 大黒たかのり - 税理士(2015/10/16 11:00)