- 阿部 マリ
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045-263-6562
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
保護命令の発令
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離婚
資料
2010-10-28 08:00
(1)保護命令の効力
保護命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
(2)保護命令発令の要件
ア 申立人が被害者であること。
イ 配偶者から身体に対する暴力又は生命もしくは身体に対し害を加える旨を告知される脅迫を受けたこと。
ウ 配偶者から身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた後、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと。(暴力のない期間があっても発せられることはある。)
エ 配偶者暴力支援センターまたは警察に相談、援助、保護を求めた事実があること。
オ 前項の事実がない場合は、公証人による宣誓供述書を作成すること。
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