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対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
生涯最大のプレゼント?のお話です。
婚姻期間が20年以上のご夫婦には、税法からもビックな特典を与えられます。
それは、贈与税の配偶者控除です。
これは1つの婚姻に付き1回のみです。
つまり離婚して別の人と再婚し20年経てばまた受けれます。
通常贈与税は110万円の基礎控除(贈与税がかからない限度枠)があります。
これが、贈与税の配偶者控除の適用を受けると、この110万円に2,000万円プラスして2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
配偶者控除の適用を受けるには4つの要件があります。
1.婚姻期間が20年以上であること
2.マイホーム又はマイホームを取得するための資金を贈与していること
3.贈与を受けたマイホーム又は贈与を受けた資金により取得したマイホームに翌年3月15日までに住み始め、その後も引き続き住む見込みであること
4.一定の書類添付した贈与税の申告書を提出すること
以上です。
相続税がかかってしまうほどの財産をお持ちの場合、すごくメリットのある制度です。
ただし、マイホームを贈与した場合でも不動産取得税・登録免許税がかかってきますので注意して下さい。
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