- 折本 徹
- 折本 徹 行政書士事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
外国人配偶者の在留資格申請前にチェックしておきたいポイント
1 結婚が紹介だった場合、あなたと紹介者、あなたの奥さんと紹介者、の関係は、日常生活上、不自然さのある交流と捉えられるかもしれません。自分でも、紹介者とは不自然な知り合い方や交流と自覚しているのであれば、キチンと説明できていますか?そもそも、紹介者との関係をキチンと説明できていますか?
2 紹介や、インターネットで知り合った場合、初めて会った渡航で、結婚手続きまでしてしまうと不自然な交際と思われますが、それについてキチンと説明できていますか?
3 紹介者自身、過去に入国管理法違反、紹介者が別の日本人男性に紹介した女性の中に、過去に入管法違反をしていた人はいませんか?それについてキチンと説明できていますか?
4 お相手の国に出張したときに、知り合い、その後、出張を兼ねて交際を続けていた場合、純粋に逢いに渡航したのか、出張のついでなのか、区別がつかないことがあります。それをキチンと説明できていますか?
5 あなたにとって運命的な出逢い方も、入国管理局にとって不自然と捉えることがあります。常識的に考えて不自然、と思われそうな場合、出逢った状況をキチンと説明できていますか?
6 知り合ってから、結婚までの渡航回数が少なくありませんか?
7入国管理局へ提出した質問書の記載(特に、知り合ってから結婚に至った経緯について) に即した証明書類を、キチンと提出できそうですか?
8 あなたが奥さん宛への国際電話の通話記録明細をキチンと提出できそうですか?
購入した電話カードの領収書で済まそうとしていませんか?
9 スナップ写真、メールや手紙はキチンと提出できそうですか?少なくありませんか?
又は、特定の渡航・特定の時期のスナップ写真ばかり提出することになりませんか?
10 あなたと奥さんは、双方の言語を解しないのに、どのように意思の疎通が図れているのか、疑問点を持たれそうではありませんか?又、意思の疎通を図れていることについて、キチンと説明できていますか?それを、メールや手紙で証明することができますか?
11 入国後、安定継続した結婚生活をおくることが認められないような、収入である場合、
それを補うだけの資産を証明する書類を提出できそうですか?
12 あなたの親族に結婚を知らせてない場合、そのことについて、キチンとした説明ができていますか?
13 奥さんは、不法滞在をした過去を持っていた場合、当時の状況について、キチンと説明をした反省文等を提出できそうですか?又、奥さんの上陸拒否期間は経過していますか?
14 奥さんが、過去、適法に滞在していても、又は、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請等々の何かしらの申請している場合は、そこからの続きになります。それについて、把握していますか?入国管理局が調査すれば判明するような不都合な事実があれば、それを説明した反省文等を提出できそうですか?
15 あなたが、国際結婚をし、離婚した過去があり、前の奥さんが入国管理局から在留資格を得ていたとします。あるいは、奥さんに同様の過去があり、前の夫を通じて、入国管理局から在留資格を得ていたとします。
そうすると、そこからの続きになりますが、離婚の経緯や、前配偶者の現在の状況について、キチンと説明できそうです?
16 結婚手続き終了後、または、在留資格認定証明書交付申請中も、婚姻についての継続・安定性を求められますが、電話の通話記録や渡航した証明書類を、入国管理局に、追加書類として提出できそうです?
行政書士 折本徹事務所
このコラムに類似したコラム
メルマガ第107回、2012.12.1発行、在日本の韓国・朝鮮人の統計 折本 徹 - 行政書士(2012/12/05 09:10)
メルマガ第103回、2012.8.1発行、改正入管法について5 折本 徹 - 行政書士(2012/08/06 13:20)
メルマガ第102回、2012.7.1発行、改正入管法について4 折本 徹 - 行政書士(2012/07/02 16:03)
外国人登録者数・H23年末現在 折本 徹 - 行政書士(2012/04/09 06:45)
メルマガ第99回、2012.4.1発行、改正入管法について 折本 徹 - 行政書士(2012/04/02 06:43)