「申告書」を含むコラム・事例
769件が該当しました
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耐震基準を満たす住宅とは(築20年超、25年超の物件)
住宅ローン控除、相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与、500万円の住宅取得等資金贈与の非課税の特例に共通しているのですが、中古住宅で築年数が20年超(一般的な戸建)、25年超(一般的なマンション)の物件は原則として制度の対象外の物件となります。 築年数で一定の足切りを行っておりますので、購入される方はご注意ください。 この築年数を超えていたとしても、耐震基準を満たしている物件については...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
納税地について(12月以降引越ししている場合)
平成22年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 事業所を納税地とする場合 所得税の確定申告の納税地(申告書の提出先)は、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税のかからない財産(非課税財産)
贈与を受けても贈与税がかからない財産のことを贈与税の非課税財産と呼びます。 贈与税の非課税財産はいくつもあるのですが、皆様に関係のありそうな代表的なものをいくつか紹介します。 1.法人からの贈与財産 法人からの贈与財産については、その全額が非課税となります。 ただし、法人から贈与を受けた財産については、別途一時所得として、所得税が課税されます。 2.相続開始の年に被相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税がかかる財産の例(共稼夫婦の住宅ローン返済)
共稼ぎ夫婦が、住宅を購入した場合で、住宅ローンの借入金の名義がご主人のみしかないのに、夫婦2人の稼ぎで住宅ローンの支払いをしている場合には、本来の借入金の負担者以外の人が負担した金額については、その負担をした時に贈与を受けたものとされます。 夫婦共稼ぎの場合で、住宅ローンの返済がその共稼ぎ夫婦2人の収入によって共同で返済をしていると認められる時は、それぞれが負担をしたとされる金額は、夫婦2人...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末調整での住宅ローン控除(転職した場合)
住宅ローン控除については、入居した年に必ず確定申告をする必要があります。 そして、確定申告をした次の年からは、勤務先での年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることが可能となっております。 今回は、その年末調整での住宅ローン控除適用での注意点について紹介します。 2年目以降、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けていた人が、3年目以降に転職により別の勤務先での年末調整...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末調整での住宅ローン控除(書類を紛失した場合)
住宅ローン控除については、入居した年に必ず確定申告をする必要があります。 そして、確定申告をした次の年からは、勤務先での年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることが可能となっております。 今回は、その年末調整での住宅ローン控除適用での注意点について紹介します。 まずは、確定申告を行った後、税務署から送られてきた、残りの期間の住宅ローン控除適用に関する書類(控除申告...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円 よくある質問 その2
贈与税が非課税となる住宅資金贈与500万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。 4.土地の代金に対する贈与は対象となるか? 税法では、住宅を建物中心で考えます。注文住宅のように土地を先行取得して、その後好きなハウスメーカーで建物を建てるような場合で、土地の先行取得資金を贈与受けた場合に、この500万円非課税の適用は原則としてありません。 土地の取得が次のよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税500万円活用方法 住宅取得資金贈与の場合
500万円まで贈与税の非課税財産となりました。 平成23年の非課税枠は1000万円です。平成23年の1000万円非課税枠の活用方法はこちらをご確認下さい。 平成21年6月19日の国会により、追加経済対策の税制改正法案が成立しました。 贈与税の特例である住宅取得等資金贈与の非課税500万円について平成21年1月1日以降の贈与について遡って適用されることとなりました。 法律も出来上...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅の譲渡損失と給与所得等の相殺の申告期限
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 期限内申告しないと適用を受けられません。 住宅...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
70条の3第1項、70条の3の2第2項の違い
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 相続時精算課税の申告書を作成する際のポイントです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税の申告期限の注意点
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告の期限厳守です! 相続時精算課税の手続きは、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益の確定申告(3000万円控除、買換特例)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 3000万円控除、買換え特例、住宅ローン控除のいずれが有利かシ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
10年、15年の選択表示方法
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 2箇所記載します。 住宅ローン控除については、平成19年入居者かた10年コースと15年コースの選択性となりました。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産の評価単位のお話【相続税 節税対策】
不動産の評価単位のお話【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続税の申告業務を行うに当たって、不動産の評価を行います。 その際に、最も重要な作業は評価単位の決定です。 例えば、賃貸アパート経営をしている方がなくなった場合に、 賃貸アパートに隣接している月極駐車場があったとしましょう。 この場合に、賃貸アパートの土地と月極駐車場の土地を 別々の評価単位...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました
平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 年末調整の留意事項が国税庁のHPで公表されました。 今年の年末調整の留意事項を簡単にわかりやすく記載しているパンフレットが 下記URLで公表されています。 是非一度ご確認ください http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjo...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更
国税庁は、平成22年10月20日付「相続等に係る生命保険契約等に 基づく年金の税務上の取扱いの変更について」を公表しました。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm これは、最高裁判所平成22年7月6日判決において、いわゆる年金保険 について、相続税の対象となって...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
今日から適用、たばこ税増税、清算所得課税廃止
今日からタバコが1箱100円程度値上がりしました。 たばこ税が1000本当たり3500円(地方税分含む)増税される平成22年 税制改正の適用が今日10月1日から、ということに対応したものですが、 1本当たり3.5円、つまり1箱当たり70円の増税に対応した販売価格の 改定が100円程度ということのようです。 先週末からタバコをカートンで購入されていた方も多かったと思いますが、 タバ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続時精算課税制度(原則)の必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 平成20年分の贈与より相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書の提出が不要とな...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税(住宅取得資金贈与)の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の確定申告受付中です。 佐藤税理士...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得等資金贈与の適用条件(物件の条件)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 細かな条件がありますが、満たさないと適用を受けられませんので注意しましょう。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告期限内に必要書類を添付して確定申告をする必要があります。 住宅売...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算制度(住宅取得資金贈与)の必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告期限までに新居を取得して住み始めた場合の必要書類です。 相続時精...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円(土地の先行取得)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 間違いが多発しています!ご注意を! 贈与税非課税500万円制度の確定申告...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円(居住の条件)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 転勤等の場合 住宅を購入すると転勤となるという話をよく聞きます。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 継続して確定申告書を提出する必要があります。 住宅売却損失の給与所得等の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円(申告を忘れた場合)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 期限内申告が絶対条件です。 贈与税の非課税特例500万円制度については、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
70条の3第1項、70条の3の2第2項の違い
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 相続時精算課税の申告書を作成する際のポイントです。 相続時精算課税の申告...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税の申告期限の注意点
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告の期限厳守です! 相続時精算課税の手続きは、非常に厳しいです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。 住宅譲渡損失の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与の順番(流れ)の注意点
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅を取得する前に贈与を受けていないと特例の適用はありません。 贈与税非...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円(国外の場合)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 海外資金は対象となります。海外住宅の購入は対象外です。 贈与税非課税50...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 3000万円控除、買換え特例、住宅ローン控除のいずれが有利かシミュレーションする必...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
孫への贈与は相続時精算課税制度を適用できるか?
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 テクニックが必要となります。 相続時精算課税制度は、65歳以上の両親から...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税の2年目以降の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 贈与を受けた場合には毎年申告が必要です。 相続時精算課税制度の適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税500万円制度の誤りやすいポイント
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 贈与税非課税500万円制度の誤りやすいポイント 贈与税非課税500万円制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税は親ごとに選択
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 相続時精算課税制度を選択するかは親ごとに決めることができます。 相続時精...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産の売買契約中に死亡した場合の相続税【相続税 節税対策】
不動産の売買契約中に死亡した場合の相続税【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日の話題は、相続税法のどこにも定めのないケースの取扱い について、簡単に説明をさせていただきます。 相続税を計算するに当たって、相続税法など明文化されている 規定のどこを読んでも当てはまらないケースがあります。 今日の話題が、それに該当します。不動産の売買契約中に売主が ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
オーバーステイで結婚し、在留特別許可を求める場合は?3
最初に出頭する日に用意する書類 ・婚姻記載後の日本人の戸籍謄本 ・日本人の住民票 ・ 日本人の収入を証明する資料 住民税課税証明書と住民税納税証明書 会社員であれば、在職証明書と源泉徴収票 自営業であれば、確定申告書のコピー(原本は提示)と納税証明書その1とその2 会社経営者であれば、会社の登記簿謄本と源泉徴収票 ・ 外国人のパスポート(提示) 無...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
在留資格認定書交付申請
申請書は、入国管理局へ行けばもらえますし、又、入国管理局のウェブサイトからダウンロードできます。 でも、入国管理局へ行かれて、もらった方が良いと思います。 ・申請書 ・質問書 をもらい、持ち帰って、記載します。 用意する書類 ・ 封筒と380円の切手 ・ 日本人の婚姻記載後の戸籍謄本 ・ 日本人の住民票 ・ 日本人の収入を証明する書類 住民税課税証明書と住民税...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
年金型生命保険の所得税の二重課税
生命保険を遺族が年金として分割で受け取る場合に、 相続税と所得税の両方が課税される事が、所得税法で 禁じられている二重課税にあたるかどうか争われた訴訟の 判決が約1ヶ月前の7月6日にあり、マスコミ等で賑わいました。 一審の長崎地裁で納税者勝訴、控訴審の福岡高裁では 国側の勝訴になりましたが、最終的に最高裁が納税者の 主張を認めて国側の逆転敗訴が確定しました。 税務署からすると所得税で...(続きを読む)
- 大原 利之
- (税理士)
年金二重課税事件判決を受けて、国税庁、HPで対応表明
7月6日の年金二重課税事件最高裁判決を受けて、国税庁はHPで 「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の 取消しについて」をアップした。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm 国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、 これにより所得税額が納めすぎ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除(他の所得がある場合)
所得税が0となっている場合には注意しましょう。 住民税での住宅ローン控除については、給与所得者に関する情報があふれていいますが、他の所得(事業所得や不動産所得)のある方のケースについては触れられていないようです。 他の所得がある場合は、平成19年分の税額の計算を税源移譲前と税源移譲後で実際に計算して、住宅ローン控除の差額があるかどうか判断することになります。 平成19年の申告...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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