今日から適用、たばこ税増税、清算所得課税廃止 - 確定申告・税務代理 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

今日から適用、たばこ税増税、清算所得課税廃止

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 確定申告・税務代理
税制改正 平成22年度税制改正

今日からタバコが1箱100円程度値上がりしました。

たばこ税が1000本当たり3500円(地方税分含む)増税される平成22年

税制改正の適用が今日10月1日から、ということに対応したものですが、

1本当たり3.5円、つまり1箱当たり70円の増税に対応した販売価格の

改定が100円程度ということのようです。

 

先週末からタバコをカートンで購入されていた方も多かったと思いますが、

タバコ屋さんにしてみると、たばこ税増税前に仕入れたタバコについては

手持品課税されるので、増税後に仕入れたものとして評価されるんですよね。

昨日のうちに販売しているのであればいいのだけれど、今日の段階で

手持品になっていると、売上は予約販売で増税前になるけれども、

仕入は増税後になってしまうので、利益がなくなってしまうんですよね。

手持品を2万本以上持っている事業者が対象なのですが、

1000箱100カートンで対象になるので、結構小さい事業者でも

対象になることは多いようですね。

 

今日から税制改正されるものとしては、清算所得課税の廃止もあります。

会社の清算申告をする際、従来は、残余財産に対する課税でしたので、

倒産した会社の場合、累積赤字の関係で税金が出ないケースが多かったと

思いますが、改正法は、一般所得と同じく損益課税することになります。

 

そうすると、残余財産がないにもかかわらず、税額が生じるケースも

出てくるため、7年間の繰越期間を超えた期限切れ欠損金を損金算入

することができることになっています。

 

ただし、確定申告書に期限切れ欠損金額に相当する金額の損金算入に関する

明細の記載があり、かつ、残余財産がないと見込まれることを説明する

書類の添付がある場合に限り適用されるので、注意が必要です。

(法人税法59条4項5項、法人税法施行規則26条の6第3号)

 

それにしても、期の途中での改正が法人税法では普通に行われるのに、

所得税法では期間税であることを理由にして許されないという解釈には

違和感を覚えざるを得ないですね。

(参考:東京高裁平成21年3月11日判決、TAINSコードZ888-1413等)

このコラムに類似したコラム

☆確定申告だけじゃない会計事務所利用のメリット 岸井 幸生 - 公認会計士・税理士(2014/01/23 08:00)

脱税事件が・・・ 平 仁 - 税理士(2013/03/05 22:56)

税制全体の動向 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/28 07:00)

所得税と相続税 高橋 昌也 - 税理士(2013/01/21 01:00)

税金と家族 高橋 昌也 - 税理士(2013/01/19 01:00)