- 佐藤 昭一
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対象:税金
所得税が0となっている場合には注意しましょう。
住民税での住宅ローン控除については、給与所得者に関する情報があふれていいますが、他の所得(事業所得や不動産所得)のある方のケースについては触れられていないようです。
他の所得がある場合は、平成19年分の税額の計算を税源移譲前と税源移譲後で実際に計算して、住宅ローン控除の差額があるかどうか判断することになります。
平成19年の申告書で住宅ローン控除を控除したら税額が0になってしまった方は対象となる可能性が大ですので注意しましょう。
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