住民税での住宅ローン控除(他の所得がある場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住民税での住宅ローン控除(他の所得がある場合)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
所得税、住民税、税源移譲

所得税が0となっている場合には注意しましょう。



住民税での住宅ローン控除については、給与所得者に関する情報があふれていいますが、他の所得(事業所得や不動産所得)のある方のケースについては触れられていないようです。

他の所得がある場合は、平成19年分の税額の計算を税源移譲前と税源移譲後で実際に計算して、住宅ローン控除の差額があるかどうか判断することになります。

平成19年の申告書で住宅ローン控除を控除したら税額が0になってしまった方は対象となる可能性が大ですので注意しましょう。

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

非居住者期間に購入した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:57)

住宅ローン控除の転勤の関係 居住年に国内転勤したら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:56)

住宅ローン控除と転勤の関係 海外転勤の場合 その2 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:55)

住宅ローン控除の転勤の関係 海外転勤 その1 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:54)

他人からの借入金を借換した場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:52)