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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
確定申告の期限厳守です!
相続時精算課税の手続きは、非常に厳しいです。
最初に相続時精算課税の適用を受けようとする年の翌年2月1日から3月15日までの間(平成20年の確定申告の場合は平成21年3月16日まで)に「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を提出しなければなりません。
それを一日でも遅れると、相続時精算課税は適用できず、原則の暦年課税となってしまいます。
3,500万円の住宅取得資金の贈与の場合、暦年課税だと贈与税は15,250,000円になります。
これだと贈与を受けた意味がなくなってしまいます。
必ず、期限を厳守するようにして下さい。
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