- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
継続して確定申告書を提出する必要があります。
住宅売却損失の給与所得等の相殺をしてもなお損失がある場合には、翌年以後3年間の給与所得等と相殺をすることができます。
これには、条件が3つあります。
A.その年の12月31日時点で償還期間10年以上の住宅ローンの残高を有していること
B.確定申告書を損失が生じている間連続して提出していること
C.その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
Bは、その年に所得がない場合でも、損失をその次の年に繰越すために確定申告をする必要があります。
住宅ローンの繰上返済をして当初からの償還期間が10年未満となってしまった場合には、この規定の適用を受けることができませんので、繰上返済をする際には注意しましょう。
面倒なマイホーム売却の確定申告を代行します!
申告相談実績400人以上!
マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅譲渡損失と住宅ローン
控除の確定申告を通常価格の20%offの6万4千円(税込)で代行します。
住宅の売却益の申告は、6万円〜(キャンペーン価格)で代行します。
キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。
お早めにお申し込み下さい。
住宅売却、買換えの確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
買換特例で売却した翌年に買換資産を取得できなかった場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/08 12:00)
購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/19 18:00)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/19 12:00)
住宅資金贈与非課税1000万円制度の誤りやすいポイント 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/09 12:00)