- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の確定申告受付中です。
佐藤税理士事務所では、住宅を取得する際に利用が多い、相続時精算課税制度の特例である住宅取得等資金贈与の特例の確定申告の手続代行を行っております。
お客様に行っていただくのは、必要書類を集めていただくだけです。
特例の適用を受けるためには、確定申告期限内に贈与税の確定申告と「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要となります。
確定申告期限を1日でも遅れてしまいますと、この特例の適用を受けることはできません。(暦年贈与をしたこととなり、多額の贈与税が発生します)
相続時精算課税制度の確定申告期限は、必ず守る必要があるため、できるだけお早めにお申込下さい。
なお、3月を過ぎますと、お断りさせていただくケースもございますので、あらかじめご承知置き下さい。
平成21年の住宅資金贈与については、相続時精算課税制度を利用する前に、500万円の非課税制度を利用することが可能です。500万円非課税制度は、デメリットのない制度となっておりますので、まずは、こちらの制度を利用し、残りを相続時精算課税制度の利用をするような申告を行います。
面倒な住宅資金贈与の確定申告を代行します!
申告相談実績400人以上!
マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅資金贈与非課税500万円、
相続時精算課税制度、暦年課税制度の申告を通常価格の20%offの3万6千円(税込)で代行します。
住宅資金贈与非課税500万円は贈与税の申告書を提出しないと適用を受けられません。
キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。
お早めにお申し込み下さい。
住宅資金贈与の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
床面積の注意点 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/25 13:15)
贈与税額の試算 佐藤 昭一 - 税理士(2011/12/20 12:00)
建物の取得費の減価償却計算 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/18 19:00)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算 佐藤 昭一 - 税理士(2011/01/27 12:00)
明日(8/10)無料税務相談会行います。 大黒たかのり - 税理士(2010/08/09 10:48)