「権利」を含むコラム・事例
3,511件が該当しました
3,511件中 2651~2700件目
会社が株主総会決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は,退任取締役に対する退職慰労金について,事前の株主総会の決議を経ることなく,取締役会決議によって定められた内規に従って計算された額を会社代表者が確認,決裁し,支給する手続が採られていた会社において,株主総会の決議はもちろんのこと,会社代表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄と遺留分放棄の比較
【コラム】 相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には,以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分放棄は,相続開始前であれば,家庭裁判所の許可(民法1043条 1項)を得て,相続開始後であれば,個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は,相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと,被相続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点
【コラム】 価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点について 遺留分減殺請求の効果は現物返還が原則ですが,遺留分減殺請求を受けた者は価額弁償によって現物返還の義務を免れることができます(民法1041条)。そして,現物返還の義務を免れるためには,価額弁償のための弁済の提供をしなければならず,価額弁償の意思表示をしただけでは足らないとされます(最判昭和54・7・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較
【特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較】 特定遺贈 包括遺贈 死因贈与 意義 遺言により,特定の遺産を与える旨の単独行為 遺言により,遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を与える旨の単独行為 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約 成立 遺言者の一方的意思表示で成立 遺言者の一方的意思表示で成立 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄・事実上の相続放棄(遺産分割)と登記
(ⅰ)相続放棄と登記 まず,民法915条所定の期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると,相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれるこことなり,この効力は絶対的で,何人に対しても,登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである(最判昭和46・1・20民集21巻1号16頁)とされます。すなわち,相続放棄によって持分を取得した他の相続人は,登記なくしてこれを第三者に対抗することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と再転相続の際の遺産分割
例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。 このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。 この点を明らかにした判例が,最決平成17・10・11民集59巻8号2243頁です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特別清算のメリット、デメリット
1 特別清算のメリット (1) 破産に比べて迅速、会社の信用力が保持できる 特別清算は、破産に比べて、手続が厳格ではなく、簡易、迅速に会社を清算できるというメリットがあります。 また、特別清算も破産と同じ清算型の倒産処理手続でありながら、特別清算には比較的「倒産」のイメージが薄いというメリットがあります。 (2) 清算人 破産の場合は会社の管理処分権限は裁判所の選任する破産管財人に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理ガイドライン
私的整理は、その手続に対する信頼性が低いという問題があります。 私的整理を法的整理に準じる信頼性のある手続とすべく、再生を目的とした私的整理に関して、金融界、産業界、学識経験者で構成する「私的整理に関するガイドライン研究会」により制定された私的整理ガイドラインというものがあり、この手続にしたがい、私的整理を行うことが考えられます。私的整理ガイドラインの対象となりうるのは、以下の要件を備えた企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第6回)
米国改正特許法逐条解説 (第6回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁 改正法 第321条付与後レビュー (a) 概説-本章の規定に従い、特許権者でない者はUSPTOに対し、PGRを申し立てることができる。(中略) (b)範囲- PGRの申立人は、(特許またはクレームの無効に関する)米...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第5回)
米国改正特許法逐条解説 (第5回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月18日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (7)PTABにおけるレビュー PTABがレビューを行う(326条(c))。レビューにおいては、ディスカバリが行われる。ただし、ディスカバリは、手続における当事者いずれかにより提出された事実主張に直接関連する証拠に限定される(326条(a)...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
◆セミナーのご案内:中国特許訴訟実務講座
◆セミナーのご案内 中国特許訴訟実務講座 ~中国における補正の実務、権利行使、及び技術的範囲の解釈について~ 概要 我が国にとって中国は、巨額の利益を生みだすマーケットであり、自社製品の現 地工場が存在する重要な拠点でもあります。近年、中国の特許保護制度が向上 しているものの、その法制度を正しく理解しなくては特許訴訟等のトラブルに巻き 込まれてしまいます。 そこで、本講座...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
知っておきたい 「著作権」
東京バレーボールアカデミーは、 個人指導のバレーボールスクールとして運営していますが、 ロゴもありますしHPもあります。 DVDも制作・著作して販売も行っています。 何か事業をはじめようと思った時、 東京バレーボールアカデミーのようなスポーツクラブであろうが一般の会社であろうが、 チラシやホームページの作成などは必ずと言っていいほど必要となってきます。 そこで知っておきたいのが...(続きを読む)
- 斎藤 利
- (スポーツインストラクター)
大学3年生へ(2) 本当の企業研究出来てますか?
先日、ある有名大学の3年生が集まる就活ゼミを見学させていただく機会がありました。その日のテーマは「企業研究」。有名大学の学生らしくパワーポイントを使って自分の興味ある企業について発表を行っていました。すかさず先生から鋭い突込みが入ります。一生懸命応えようとする学生たち。その場面にさすが!と思うところもありましたが私は違和感を持たずにはいられなかったのです。 それはさながら企業の品評会のよう...(続きを読む)
- 清水 健太郎
- (キャリアカウンセラー)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第3回)
米国改正特許法逐条解説 (第3回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月13日 執筆者:弁理士 河野 英仁 改正前 改正後 (d) 特許インターフェアレンスの当事者は,特許商標庁長官が規則によって定める期間内に,その論争又はその一部を仲裁によって決定することができる。当該仲裁は,合衆国法典第9巻が本条に矛盾しない範囲に...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第2回)
米国改正特許法逐条解説 (第2回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月10日 執筆者:弁理士 河野 英仁 改正前 改正後 第135 条 インターフェアレンス (a) 係属中の出願又は存続期間が満了していない特許と抵触すると特許商標庁長官が考える特許についての出願が行われた場合は,インターフェアレンスの宣言をすること...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
遺留分の減殺請求と相続税・譲渡所得税の関係
【相続税質疑応答編-7 遺留分の減殺請求と相続税・譲渡所得税の関係 】 <事例> 父親が、全財産を次男に遺贈する旨の公正証書遺言を作成 していました。次男は、公正証書遺言に基づき相続税の申告 を行ない納税も済ませていました。 ところが、長男は父親の相続開始直後から法的手続きに基 づいて遺留分の減殺請求を行っていました。 7年の年月が経過し、この度やっと兄弟間で話し合いがまと まりまし...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第1回)
米国改正特許法逐条解説 (第1回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月5日 執筆者:弁理士 河野 英仁 1.概要 第2回は先願主義に伴い新設された由来手続(冒認手続)、付与後レビュー、当事者系レビュー、及び、ビジネス方法特許に対する暫定レビューについて解説を行う。 2.由来手続(冒認手続) 先発明主義のもと存在していた先発明者を決定...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
24年度税制改正大綱(7、国外財産調書制度の創設等)
国際課税の分野では、国外にある財産等を日本の税務署が効果的に 調べることが出来るようにするための改正が図られています。 まず、税務行政執行共助条約等における徴収共助、つまり、 租税条約を締結している国の間では、お互いの税務署が協力して 税金を徴収できる仕組みを、日本の法律を改正するようです。 ・相手国等から徴収共助の要請があった外国租税債権を徴収する場合、 国税徴収法の国税の優先...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
セミナーのご案内:中国特許訴訟実務講座
◆セミナーのご案内 中国特許訴訟実務講座 ~中国における補正の実務、権利行使、及び技術的範囲の解釈について~ 概要 我が国にとって中国は、巨額の利益を生みだすマーケットであり、自社製品の現 地工場が存在する重要な拠点でもあります。近年、中国の特許保護制度が向上 しているものの、その法制度を正しく理解しなくては特許訴訟等のトラブルに巻き 込まれてしまいます。 そこで、本講座...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決後の保護適格性判断(第3回)
米国特許判例紹介: Bilski最高裁判決後の保護適格性判断(第3回) ~記録媒体クレームに対する判断~ Cybersource Corp., Plaintiff Appellant, v. Retail Decisions, ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決後の保護適格性判断(第2回)
米国特許判例紹介: Bilski最高裁判決後の保護適格性判断(第2回) ~記録媒体クレームに対する判断~ Cybersource Corp., Plaintiff Appellant, v. Retail Decisions, I...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
デリバティブが世界を狂わせた
●デリバティブが世界を狂わせた こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。 例えば「ゴールド」という資産を保有している。 このゴールドそのものを売るのはデリバティブではない。現物売りです。 ところが「実物のゴールドは渡しません。代りにその期待値を買って下さい。」 と言うのだ。 ゴールドは将来、値が上がるかもしれない。 だから10年後に売ること...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
中国側が新幹線技術は中国製と強弁する理由と背景(第8回)
中国側が新幹線技術は中国製と強弁する理由と背景(第8回) 河野特許事務所 2011年12月16日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2011年9月号掲載) (3)ブレーキの実用新型特許 中国はブレーキについても国産化を進めている。博深工具公司の研究開発能力は高く、多くのブレーキ片を製造、販売している。博深工具公司は“高速鉄道車両ブレーキ片”の実用新型特許と、“高速...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国側が新幹線技術は中国製と強弁する理由と背景(第7回)
中国側が新幹線技術は中国製と強弁する理由と背景(第7回) 河野特許事務所 2011年12月15日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2011年9月号掲載) 4.中国企業の重要特許 中国企業が出願、権利化している4つの特許の詳細を以下に説明する。最初の2つは列車制御に関する技術であり、残り2件はブレーキに関する技術である。 (1)列車制御センターシステムプラットホ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国側が新幹線技術は中国製と強弁する理由と背景(第6回)
中国側が新幹線技術は中国製と強弁する理由と背景(第6回) 河野特許事務所 2011年12月13日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2011年9月号掲載) (5)中国鉄道科学研究院 中国鉄道科学研究院は1950年3月1日に設立された鉄道業界における専門の研究機関である。科学技術研究、開発、生産等を行う鉄道部直属の機関である。参考図8は中国鉄道科学研究院の出願件数で...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
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