米国改正特許法逐条解説 第2回 (第3回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国改正特許法逐条解説 第2回 (第3回)

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米国改正特許法逐条解説  (第3回)

~第2回 冒認出願とレビュー手続~

河野特許事務所 2012年 1月13日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

改正前

改正後

(d) 特許インターフェアレンスの当事者は,特許商標庁長官が規則によって定める期間内に,その論争又はその一部を仲裁によって決定することができる。当該仲裁は,合衆国法典第9巻が本条に矛盾しない範囲において,その規定に準拠するものとする。当事者は仲裁判断に関して特許商標庁長官に通知しなければならず,当該判断は,仲裁当事者の間では,仲裁に係る問題を解決するものとする。仲裁判断は,前記の通知がなされるまでは,効力を有さないものとする。本項の規定は,特許商標庁長官がインターフェアレンスに係る発明について特許性を決定することを妨げるものではない。

(d)最終決定の効果-PTABにおける最終決定は、要求に対し不利な結論であり、控訴または他の決定レビューがなければ、これら要求の取り消しを構成し、当該取り消しは、取り消し後頒布される特許の写しに承認されるものとする。

(e)調停-サブセクション(a)に基づき開始された手続当事者は、論争となっているクレーム発明の正しい発明者に関する当事者の契約を反映する書面説明書を提出することにより手続を終了させることができる。PTABが、契約が証拠記録に矛盾すると判断しない限り(当該証拠記録が存在する場合)、PTABは契約に一致する処理を行うものとする。書面による調停または当事者の合意は長官に提出されるものとする。手続に対する当事者の要求において、契約または合意はビジネス上の秘密情報として取り扱われ、特許または出願のファイルから分けて保存され、書面要求に基づく政府機関または正当な理由を示す第三者にだけ利用することができるものとする。

(f)仲裁-サブセクション(a)に基づき開始された手続当事者は、規則により長官に特定される期間、仲裁による論争またはその局面を決定することができる。当該仲裁は、法律が本証に矛盾しない範囲において、米国法典第9条の規定が適用される。

以下(略)。

 

 

 

 

第291 条 抵触特許

抵触特許の所有者は,他の所有者を対象として民事訴訟による救済を受けることができ,また,裁判所は抵触特許の何れについても,その有効性の問題の全体又は一部について判断を下すことができる。第146 条第2 段落の規定は,本条に基づいて提起された訴訟に適用される。

第291条由来特許(冒認特許)

(a)概説-特許権者は、同一発明をクレームし、かつ、早い有効出願日を有する他の特許の権利者に対し、民事訴訟による救済を受けることができる。ただし、当該他の特許においてクレームされた発明が、本章に基づき救済を求める者に所有される特許においてクレームされた発明の発明者に由来する場合に限る。

(b)申し立ての制限-本章に基づく民事訴訟は、由来発明とされるクレームを含み、かつ、発明者または共同発明者として当該発明に由来すると申し立てられた個人名を記載する最初の特許の発行後1年の期間にだけ提起することができる。

(第4回へ続く)

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