社会保険労務士業務の専門家に相談、悩み解決 - 専門家プロファイル

社会保険労務士業務 の専門家に相談、悩み解決!

専門家をご紹介

平松 徹

社会保険労務士

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多…

平松 徹

服部 明美

社会保険労務士

お客様の「こころ」に寄り添う社労士でありたい

職場のメンタルヘルスと年金関連を得意分野としております。就業規則の作成や見直し、休職・復職規程、衛生委員会の運営指導、社会保険制度説明会等、原稿の執筆や講…

服部 明美

小岩 和男

社会保険労務士

約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

東京都中央区日本橋で、企業の人事労務のバックアップをさせていただいております。東京駅歩3分に事務所を構えておりますので、都内はもちろん、近郊までフットワーク…

小岩 和男

専門家が投稿したコラム

3分で読める!社労士コラム~労使のバランス・オブ・パワー~第7回(フリーランス問題)

最近、気になる報道がありました。 フリーランス女性へのセクハラ認定「会社は安全配慮義務違反」 | NHK【NHK】フリーランスとして働く女性が、仕事を発注された会社の経営者からセクハラなどを受けたとして慰謝料などを求めた裁判でwww3.nhk.or.jp ますます強まる、事業主に課せられる労働者保護の規制。少子高齢化に伴う人口動態の変化という社会情勢の一方、労働者を「いくらでも...

中尾 恭之
執筆者
中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ

2014/02/16 人事労務最新情報

 ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2014年 2月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━  いつもお世話になっております。 社会保険労務士FP小岩事務所の小岩和男です。  全国的にインフルエンザが流行しているようですね。予防に力をいれてか からないように注意しましょう。それでは、今回も最新情報を中心...

小岩 和男
執筆者
小岩 和男
社会保険労務士

【今週はこの本】顧客に必ず”Yes”と言わせるプレゼン

こんにちは。 社会保険労務士の羽田未希です。 今年の目標をいくつか立てました。 そのうちの一つが、「1週間に1冊本を読む」です。 週によって、1冊読む時間がないときもあります。 年間52週なので、52冊は読む! ということになります。 ジャンルはビジネス書です。 私の読書スタイルは、 ①気になる本は書店、Amazonで迷わず購入  「この本良かったよと」おススメされたり、タイトル、目次...

羽田 未希
執筆者
羽田 未希
社会保険労務士

株式会社の社長1人でも社会保険に加入できるのか?

おはようございます。 社会保険労務士の羽田未希です。 社長1人だけの株式会社で、社長だけでも社会保険に 加入できるかどうかの問い合わせがありました。 答えは、 法人は強制適用事業所なので、 代表取締役(社長)は社会保険(厚生年金・健康保険)の 社会保険の新規適用の手続きをして、 社長一人でも加入しなければなりません。 法人の代表者である、代表取締役であって、 その法人の仕事をして...

羽田 未希
執筆者
羽田 未希
社会保険労務士

国民年金保険料がお得に!個人事業主、フリーランス必読です

おはようございます。 社会保険労務士の羽田未希です。 国民年金保険料の口座振替の2年前納制度の申し込みが始まりました! 申し込みは2月末までです。ご注意を! これまで口座振替、現金納付ともに1年前納はありましたが、 26年度から、口座振替のみですが、2年前納ができるようになります。 25年度保険料額(15,040円)㊟1 に基づいた、割引額は以下の通りです。 【現金納付の場合...

羽田 未希
執筆者
羽田 未希
社会保険労務士

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「コンプライアンス」に関するまとめ

  • あなたの働く会社はコンプライアンスに違反していませんか?チェックすべきポイント教えます!

    コンプライアンスとは簡単にまとめると“法令や条例を遵守する”といった企業が守るべき事項の一つですが、法律だけを守っていれば良いというものではありません。近年では、大企業がコンプライアンス違反を指摘されることもあるため、他企業でもコンプライアンスを守る意識が高まっています。コンプライアンスを守るためだけではなく、自社の信用を高めて取引をスムーズに行えるよう心がけましょう!

「商標権」に関するまとめ

  • 東京五輪エンブレムで問題になったロゴの商標権。実は私たちの身近でもトラブルの可能性が…

    東京五輪エンブレムの商標権について先日ニュースでも大きく取り上げられましたが、これを他人事で済ましていませんか?商標権は知的財産権の一部に入っており、みなさんがオリジナルで作成したと思っているロゴやエンブレムも、東京五輪エンブレムと同じように、類似のものがあるかもしれません。そんなときに問題になるのが、商標権や著作権といったもの。そんなトラブルを未然に防ぐための方法を専門家が解説いたします。

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