国民年金保険料がお得に!個人事業主、フリーランス必読です - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

羽田 未希
はた社会保険労務士事務所 代表
東京都
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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国民年金保険料がお得に!個人事業主、フリーランス必読です

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おはようございます。

社会保険労務士の羽田未希です。

国民年金保険料の口座振替の2年前納制度の申し込みが始まりました!

申し込みは2月末までです。ご注意を!


これまで口座振替、現金納付ともに1年前納はありましたが、

26年度から、口座振替のみですが、2年前納ができるようになります。


25年度保険料額(15,040円)㊟1 に基づいた、割引額は以下の通りです。


【現金納付の場合】

           1年分

6か月前納   1,460円割引

1年前納     3,200円割引


【口座振替の場合】

           1年分           2年分

1か月早割    600円割引       1,200円割引

6か月前納   2,060円割引       2,120円割引    

1年前納     3,780円割引        7,560円割引

2年前納       -           14,360円割引


2年分で割引額は14,360円で、1年前納を2年分したときの割引額7,560円

約2倍です。



国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」になります。


2年前納したときには、口座振替した年に2年分の保険料を

支払ったことになります。

つまり、26年分は所得税の申告には2年分の保険料346,600円

が、社会保険料控除となり、翌27年分の申告では保険料がゼロ

となるのです。


社会保険料控除がゼロっていうのは節税効果ないですから、

個人事業主(フリーランス含む)の方は、26年、27年の所得も

考慮するといいかもしれません。

26年は所得が多いが、27年は少なくなる予定、とか。

(あんまりないか~)


社会保険料控除の問題はありますが、14,360円の割引は大きいですよね。

もし、普通預金口座に35万円を手をつけずに預金しておくよりは、

2年前納はいいかもしれません。



㊟1、現段階では、26年度の国民年金保険料額はまだ決定していません。


26年度の保険料16,100円×保険料改定率


保険料改定率は、物価と賃金の変動率により決定されます。

25年度の保険料改定率は0.951