「控除」を含むコラム・事例
3,068件が該当しました
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配偶者居住権、配偶者の死亡(いわゆる二次相続)での課税関係は生じない。
配偶者居住権につき、財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解を示した。 改正相続税法のうち配偶者居住権は、令和2年4月1日以後開始の相続から適用される。 配偶者居住権については、令和元年度税制改正で相続税法によってその評価方法が定められたが(相法23の2、相令5の8、相規12の2~4)、配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続の場合)、配偶者居住権は消滅するものの、配偶者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
夫婦ともに所得がある場合に係る扶養控除の取り扱い
夫婦ともにそれぞれ所得があり、子供を夫の扶養親族とする予定で、妻の勤務先に給与所得に係る扶養控除等申告書を扶養親族の記載をしないで提出していた場合であっても、その後の事情で扶養親族を夫の確定申告書を提出する際に除外して、妻の扶養親族として扶養控除の適用を変更し妻の確定申告書を提出することは認められます。 確定申告書の提出によって、夫が妻に扶養親族を変更しようとする場合には、扶養親族を減少させよう...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続と所得税 被相続人の医療費
相続開始の時に、被相続人に係わる医療費が未払いであった場合には、その医療費は、相続税における被相続人の相続財産から差し引く債務の対象になる。またその医療費は、所得税における医療費控除の対象にもなる。「被相続人の医療費」は、「誰が支払ったか」、「いつ支払ったか」、によって税務上の取扱いが異なる。どのような場合に、相続税の債務控除の対象、所得税の医療費控除の対象となるか。 1.相続財産から控除できる...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続と所得税 被相続人の公租公課 (固定資産税)
相続税の計算では、被相続人の相続財産から債務や葬式費用を差し引いた正味財産に、相続税が課される。 ①被相続人が、負担すべき公租公課を支払わずに亡くなった場合、その公租公課は、相続税の計算上、相続財産から控除される債務になるか。 ②その公租公課は、被相続人の所得税の準確定申告、あるいはその公租公課の支払義務を承継する相続人の所得税の確定申告のどちらにおいて、各種所得の計算上の必要経費に算入される...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
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