おはようございます、今日は足袋の日です。
地下足袋に限りなく近い作業用靴を日常的に履いております。
所得税の基礎についてお話をしています。
所得控除の一環として、寄付金控除について簡単に触れています。
寄付金ですが、一部のものについては別の規定も用意されています。
いわゆる政治献金(政党への寄付)や認定NPO、公益法人等に寄付をした場合には
・所得控除
・税額控除
このどちらかから有利な方を選ぶことができます。
所得控除が最終的な減税額がその人によるのに対し、税額控除は減税額が確定しています。
所得が相当高い人以外の場合には、税額控除を選ぶほうがお得であることが多いかと思います。
・・・ただ、この手の寄付をしている人は、その多くが高額所得者だったりもするので・・・
あまり深追いはしませんが、やはり「お金持ちが有利な控除」は、それなりにあるんだよね・・・というのは事実です。
どちらの控除を受けるにせよ、所定の資料と一定の様式への記載が必要です。
よくわからないときは、寄付先から出された資料を持って、しかるべきところに相談しましょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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