おはようございます、今日はドイツ統一の日です。
あれ、もうすぐ30年経つのですね・・・
所得税の基礎についてお話をしています。
小規模企業共済等掛金控除の所得控除について、所得状況により効果が異なることに触れました。
もう一点、iDeCoをはじめとした制度について、収入側からの話をします。
この控除が適用される制度では、いわゆる満期を迎えた時点で何かしらのお金が入ってくるようになっています。
・一時金として回収
・年金として時間をかけて回収
どちらの仕組みを選んだとしても、収入ですので課税対象となります。
支出側が税金で面倒をみてもらえるのだから、収入は課税対象になるよね?と考えるとわかりやすいかも。
ただし、その課税の仕組みが「結構優遇されている」というのが特徴です。
優遇の度合いは結構なもので、事業や給与での課税に比べると、かなり税負担は少なくなります。
というように、支出側だけでなく収入側でも特典が多いのが特徴なのですね。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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