「掛け金が全額所得控除」の意味 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「掛け金が全額所得控除」の意味

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は印章の日です。
電磁的処理が増えて、使う機会は確実に減っていますが。


所得税の基礎についてお話をしています。
小規模企業共済等掛金控除について、iDeCoをきっかけに適用事例が増えていることに触れました。


ここで「掛け金が全額所得控除」というウリ文句について再確認です。
何かしらのお金を支払ったことが控除の対象になるものとして、以下のようなものがあります。


・生命保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・寄附金控除


寄付金については、いまはちょっと横に置いておきます。(後で少しだけ詳述します)
このうち、生命保険や地震保険は「支払ったうちの一部のみ」が所得控除の対象です。
そして医療費控除には足切り額があることを説明しました。


コレに比べると、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除は支払った掛け金が全額所得控除になります。
かなり優遇されていることがわかります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

小規模企業共済等掛金控除 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/30 07:00)

やはり「所得が高くないと使いきれない」 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/04 07:00)

収入側のメリット 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/03 07:00)

やはり「所得」によって効果は異なる 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/02 07:00)

過剰な効果を期待しないように 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/29 08:00)