医療費そのものの還付も別制度である - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

医療費そのものの還付も別制度である

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は苗字の日です。
日本三大苗字の一つ故、多いときはクラスに6人いました。


所得税の基礎についてお話をしています。
医療費控除について「医療費の控除」ではない、という事実を確認しています。


面倒くさいのは「医療費の控除」も確かに制度として存在する、ということです。
例えば以下のようなものです。


・高額療養費制度
毎月の負担限度額を超えて医療費を支払ったときに医療費が還付される制度


・民間の医療保険等による還付
「入院給付日額3万円!」みたいなアレです。
医療費に充当されるものなので、まぁ医療費が還ってきているのと同じような効果です。


・出産一時金
出産があった場合には、行政から一時金が支払われます。
これも「出産にかかる費用に充当するもの」です。
役所によっては、行政から病院に直接支払われるので、あまり印象がないかもしれません。


***


これらの制度は、どちらかというと社会保険や民間保険など、保険による制度です。
税金上の「医療費控除」とは異なるものだ、ということがなかなかご理解いただけていないのが現状です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

租税公課の負担だけで決まるものでもない 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/09 07:00)

判断基準は複雑です 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/07 07:00)

社会保険の加入 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/06 07:00)

個人事業と法人設立:まとめ 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/12 07:00)

法人側に所得を残すほうが懸命か 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/11 07:00)