おはようございます、今日はお手玉の日です。
ジャグリング系は・・・苦手ですねぇ・・・
所得税の基礎についてお話をしています。
本当に勘違いが多い「医療費控除」について取り上げています。
税務上の「医療費控除」と、保険制度上の「医療費の還付」、どちらもあることを確認しました。
ここでしっかりと捉えていただきたいのは、両制度の関係です。
・税務上の「医療費控除」を計算する上では
・保険上の「医療費の還付」は
・税務上の「医療費控除」の控除として取り扱われる
数字で考えましょう。
例:ある年の医療費支払額が80万円。そして保険上の「医療費還付」により30万円が戻ってきた。
この場合、税務上の医療費控除を計算するときには
・支払った医療費額80万円 - 還付された30万円 = 50万円
この50万円を基礎にして、税務上の「医療費控除」を計算することとなります。
ここ、案外と忘れがちなので注意が必要です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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