「医療費控除」と「医療費の還付」の関係 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「医療費控除」と「医療費の還付」の関係

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日はお手玉の日です。
ジャグリング系は・・・苦手ですねぇ・・・


所得税の基礎についてお話をしています。
本当に勘違いが多い「医療費控除」について取り上げています。


税務上の「医療費控除」と、保険制度上の「医療費の還付」、どちらもあることを確認しました。
ここでしっかりと捉えていただきたいのは、両制度の関係です。


・税務上の「医療費控除」を計算する上では
・保険上の「医療費の還付」は
・税務上の「医療費控除」の控除として取り扱われる


数字で考えましょう。
例:ある年の医療費支払額が80万円。そして保険上の「医療費還付」により30万円が戻ってきた。


この場合、税務上の医療費控除を計算するときには


・支払った医療費額80万円 - 還付された30万円 = 50万円


この50万円を基礎にして、税務上の「医療費控除」を計算することとなります。
ここ、案外と忘れがちなので注意が必要です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

医療費控除の足切り額 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/21 07:00)

超過累進税率の具体例 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/16 07:00)

超過累進税率の誤解 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/15 07:00)

「掛け金が全額所得控除」の意味 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/01 07:00)

小規模企業共済等掛金控除 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/30 07:00)