おはようございます、今日は国際平和デーです。
直接的な暴力の脅威というものは、やはり何よりも怖さを感じます。
所得税の基礎についてお話をしています。
税務上の「医療費控除」について、保険上の「医療費の還付」との関係を確認しました。
もう一点、こちらは比較的有名な「医療費控除の足切り額」について。
皆様もどこかで10万円という金額は聴いたことがあるかと思います。
実はこの説明、正確ではありません。
所得がかなり低い方に関しては、足切り額がもっと低くなることがあります。
ですので、医療費の支払額が8万円でも医療費控除の適用がある可能性はあります。
ただ、ある程度以上の所得がある方に関しては、10万円で一律です。
大部分の方に関しては、10万円という足切り額を覚えておけば間違いありません。
例:支払った医療費が80万円。保険で還付された金額が30万円。
医療費控除の額= 80万円(支払額) ー 30万円(還付額) ー 10万円(足切り額) = 40万円
ここまで計算ができるようになって・・・ここで更に勘違いが起こります・・・
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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