医療費控除の足切り額 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

医療費控除の足切り額

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は国際平和デーです。
直接的な暴力の脅威というものは、やはり何よりも怖さを感じます。


所得税の基礎についてお話をしています。
税務上の「医療費控除」について、保険上の「医療費の還付」との関係を確認しました。


もう一点、こちらは比較的有名な「医療費控除の足切り額」について。
皆様もどこかで10万円という金額は聴いたことがあるかと思います。


実はこの説明、正確ではありません。
所得がかなり低い方に関しては、足切り額がもっと低くなることがあります。
ですので、医療費の支払額が8万円でも医療費控除の適用がある可能性はあります。


ただ、ある程度以上の所得がある方に関しては、10万円で一律です。
大部分の方に関しては、10万円という足切り額を覚えておけば間違いありません。


例:支払った医療費が80万円。保険で還付された金額が30万円。


医療費控除の額= 80万円(支払額) ー 30万円(還付額) ー 10万円(足切り額) = 40万円


ここまで計算ができるようになって・・・ここで更に勘違いが起こります・・・


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

「医療費控除」と「医療費の還付」の関係 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/20 07:00)

本年もありがとうございます 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/31 07:00)

超過累進税率の具体例 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/16 07:00)

超過累進税率の誤解 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/15 07:00)

「掛け金が全額所得控除」の意味 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/01 07:00)