おはようございます、今日はバーコードの日です。
二次元の次は、三次元まで拡張されるのかなぁ・・・
所得税の基礎についてお話をしています。
寄付金控除について、対象となる寄付金は限定されていることに触れました。
具体的には、こんな寄付金が対象です。
・国や地方公共団体
・公益社団法人、公益財団法人等に対するもので一定のもの
・赤十字や一定の学校法人など一定の法人
・政党 その他諸々
最近では「特定の中小企業の起業資金」に関わるようなものも増えてきました。
経済振興を目指して、こういう部分も対象になってきたのは時代の変遷によるものでしょう。
また非営利活動法人(NPO)等に関係するものも、ここ10年くらいで整備されたものです。
社会活動を重視する社会に転じてきたことが影響しているように思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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