おはようございます、今日は台風襲来の日です。
台風、ここ最近本当に多いです。
所得税の基礎についてお話をしています。
医療費控除について、健康診断に関する小ネタなどを紹介しました。
もう一点、非常に重要なことを指摘しておきます。
医療費控除に限らないのですが・・・各所得控除の大原則は
◯家庭の中で一番所得が高い人に集中させること
これがとても大切です。
既に触れた通り、所得控除は「所得が高い人ほど効果が高い」制度です。
そして、医療費控除に関する説明の冒頭は、次のようになっています。
***
その年の1月1日から12月31日までの間に
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
医療費を支払った場合において、(以下略)
***
そう、ご本人はもちろん、ご親族の医療費を負担してる場合も、本人分に含めて良いのです。
ここ、案外と勘違いしている方が多いのです・・・
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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