おはようございます、今日は国際協力の日です。
色々ときな臭い話が多い昨今ですが。
所得税の基礎についてお話をしています。
所得控除の締めとして、寄付金控除に触れ始めました。
どうしても「ふるさと納税」にばかり目が行きがちですが・・・
そもそも「寄付」というくらいだから、その大前提は
・善意の無償行為であり
・何かしらの対価を求めて行うものではない
これを忘れてはいけません。
所得税の寄付金控除もその視点を重視しています。
寄付金控除の対象になる寄付は、かなり限定されています。
「どこでもいいから寄付金なら対象」というものでは決してないのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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