「所得金額」を含むコラム・事例
264件が該当しました
264件中 151~200件目
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *継続して確定申告書を提出する必要があります。 住宅売却損失の給与所得...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
扶養控除の改正をチェックする
今回も税制改正のチェック項目を少し書かせていただきます。 成年扶養控除の見直し 現在の成年扶養控除は23歳から69歳までの成年が対象となっているものですが、 今後制度が改正されると、以下のような対象者になります。 ・障害者 ・要介護認定者 ・その他心身の状態等により就労が難しい扶養親族 ・65歳以上の高齢者 ・学生 なお、合計所得金額400万円以下(給与収入...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中古住宅を購入したら
住宅借入金等特別控除は大きな所得控除です。 マイホーム購入で住宅ローンを組まれたら申告はぜひぜひ!しておきましょう。 今回は中古住宅の場合の条件を紹介したいと思います。 新築とかぶる部分があると思いますがご承知ください。 ・取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住のために供されること。 ・居住に供する住まいが2つ以上の場合は主に居住を供する1つ...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
医療費控除を受けるには
まず最初に、昨年1年間分の生計を一にする家族が病院にかかった領収書をまとめます。 次に薬局などで購入した市販の風邪薬なども含められるので、そのレシートも一緒にします。 まとまったレシートや領収書の金額を足し算しておきます。(A) 次に 入院などによって生命保険から入院給付金をもらったり、 健康保険から出産育児一時金や高額療養費をもらっているかどうか 確認し、その金額を合計します。(B...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金贈与非課税1500万円制度の解説(贈与税非課税)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けて下さい。 一昨年6...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自分のお金を動かしてみる(1)
お金はとても大切です。 必要なものを買ったりすることにまず優先して使われます。 時には必要なものを買う前にお給料や銀行口座などから先取り貯金をしている人もいるでしょう。 また、将来のためのお金を準備することもたいせつ。ずっと働き続けられるわけではないですし、 健康を害して働けなくなることも一時的に生じることもあるでしょう。 このようなことに使われるお金。 お金は自分の気持ちの方向に、...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *修正や更正の請求はできません。 配当所得については、確定申告に含めない...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *配当所得は確定申告不要制度があります。 配当所得については、確定申告不...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *遺族年金は、所得税が非課税です。 国民年金や厚生年金法に基づく年金は所...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 その4
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
23年度税制改正大綱(12 綜合特区制度、アジア拠点化推進)
アジア重視政策が今回の税制改正に反映されたのが、綜合特区制度・ アジア拠点化推進のための税制、でしょうね。 4.法人課税 (5)綜合特区制度・アジア拠点化推進のための税制 「激しい国際競争にさらされている我が国の企業立地環境を改善するため、 税制面においても、法人実効税率の引下げに加え、地域や対象企業の特色に 応じた対応が必要となっています。そこで、我が国全体の成長を牽引し、 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(7 成年扶養控除、配偶者控除)
所得控除については、平成22年度改正において、子ども手当支給に伴い、 若年扶養控除(15歳未満)が、高校実質無料化に伴い高校生年代の 特定扶養控除が、廃止され、平成23年分の所得税から適用されます。 今年は、これに加え、成年扶養控除(23~69歳)が廃止され、 配偶者控除については平成24年度改正以降の見直しとされました。 2.個人所得課税 (3)成年扶養控除の見直し 「本来、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得)
所得税では、給与所得、退職所得に関して見直しが図られています。 2個人所得課税 (1)給与所得控除の見直し 「給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整 のための特別控除」の二つの性格を有しているものとされています。 しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきている」から、 「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。
平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。 135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
103万円と130万円 - 学生のアルバイトと親の扶養控除 -
【質問】 学生がアルバイトをした場合、年間の収入によっては、 所得税がかかったり 親の扶養控除にも影響があるそうですが ・・・ 【答え】 学生の場合、 130万円以下の給料ならば所得税はかかりませんが 親が扶養控除の適用を受けるには、 給料を103万円以下にしなければなりません。 【解説】 扶養控除の適用には、 アルバイトで給料を貰っている学生(子)の 一年間の合計所得金額が38万円以下、 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
子ども手当と配偶者控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。 相続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
過去の医療費控除をあきらめるな
サラリーマンが過去に確定申告をしていない場合、一定の期間、さかのぼって確定申告をして還付してもらうという手続きがあります。 この制度は過去の医療費控除の申告をしていないサラリーマンに有効な手続きです。よくあるパターンとしては以下のような場合が考えられます。 一、 介護が必要な親がいる。 二、 毎年、介護で多額の医療費がかかる。 三、 介護が軌道に乗ってきた今年からようやく確定申告で医療費控...(続きを読む)
- 福田 和博
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を受...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 配当所得は確定申告不要制度があります。 配当所得については、確定申告不要...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 遺族年金は、所得税が非課税です。 国民年金や厚生年金法に基づく年金は所得...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 修正や更正の請求はできません。 配当所得については、確定申告に含めないこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成22年税制改正大綱が発表されました。
住宅の税金に係る事項の改正事項のみ報告します。 平成22年度の税制改正大綱がようやく12月22日に発表されました。 税制改正大綱のうち、住宅の税金に関する改正事項についての速報です。 1.住宅資金贈与について 平成21年にできた住宅資金贈与の非課税枠500万円ですが、平成22年は1,500万円まで、平成23年は1,000万円までと非課税枠が拡大されました。 た...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
法人税率が18%に減税 平成21年改正
今日は、平成21年の税制改正に関するエントリーです。 平成21年は減税色が強い改正でした。 法人税については、前回紹介した欠損金の繰り戻し還付の復活と今日紹介する中小企業に対する法人税率の引き下げが大きいのではないでしょうか。 法人税率の引き下げは平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度の所得金額のうち、年間800万円以下の金額に対する税率が引き下げられま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 継続して確定申告書を提出する必要があります。 住宅売却損失の給与所得等の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
認定長期優良住宅(200年住宅)新築等特別税額控除の概要
認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の新築をして、平成22年中にその建物に引越しをした場合には、その方のその引越をした年分の所得税額から一定の金額を控除することができます。 こちらの控除制度は、認定長期優良住宅新築等特別税額控除制度といいます。 従来住宅の控除制度(住宅ローン控除)では、10年以上の住宅ローンの残高を有しているという条件がついていましたが、こちらの認定長期優良住宅新築等特別...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損失の損益通算及び繰越控除の概要
マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生した場合には、一定の条件を満たすことにより、給与所得等と損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。 一定の条件とは、次の条件を満たすマイホームを売却し、新たなマイホームを購入し、確定申告を行った場合です。 平成20年に売却した場合を例に条件を説明します。 売却マイホームの条件 A.国内にあるマイ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その2
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例の概要
マイホームの所有期間がポイントです。 マイホームを売却した場合で利益が出ている場合に適用が考えられる軽減税率の特例制度の概要について説明します。 次に掲げるマイホームを売却した場合で、身内や前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合を除き、申告分離課税方式により2段階の軽減税率の適用が受けられます。 A.売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 所得条件
高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうちの4つ目を紹介します。 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること 合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33‚369‚999円以下であることが条件です。 これは、住宅ローン控除を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益と扶養の関係
選択した特例により扶養に影響します。 マイホーム売却による利益と扶養の関係について説明します。 マイホーム売却時に利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を考えます。それぞれ条件はありますが、今回は省略します。 マイホーム売却をした年について、それぞれの特例により、扶養に該当するかどうかの判断の元になる「合計所得金額」の金額が異なります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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