日本全国でタイガーマスクこと伊達直人を名乗り、児童養護施設へ寄付行為が多数行われております。
税制上、一定の寄付をすると所得控除を受けることができます。
これを寄付金控除といいます。
伊達直人さんの場合、寄付金控除できるのでしょうか。
寄付をすれば必ず寄付金控除を受けることができるでしょうか。
税務上、一定の寄付に限られています。
相手先が、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄付金で、
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に
著しく寄与するものとして定められているものに限られます。
例えば、日本赤十字社、学校法人や社会福祉法人などが対象となります。
寄付金控除額
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
(1)寄附金の額の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
なお、確定申告をする場合、寄附した団体などからの領収書が必要となります。
その点からしても本名を名乗っていない伊達直人さんの場合、難しそうですね。
直接施設に行かれない場合でも、ふるさと納税で自治体を通して児童養護施設などへ
寄付ができるところもあるそうなので、それを利用して社会貢献することもありかと思います。
もちろん、ふるさと納税は寄付金控除の対象です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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