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タイガーマスクと寄付金控除

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税金

日本全国でタイガーマスクこと伊達直人を名乗り、児童養護施設へ寄付行為が多数行われております。

 

税制上、一定の寄付をすると所得控除を受けることができます。

これを寄付金控除といいます。

伊達直人さんの場合、寄付金控除できるのでしょうか。

 

寄付をすれば必ず寄付金控除を受けることができるでしょうか。

税務上、一定の寄付に限られています。

 

相手先が、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄付金で、

教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に

著しく寄与するものとして定められているものに限られます。

 

例えば、日本赤十字社、学校法人や社会福祉法人などが対象となります。

 

寄付金控除額

次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額

(1)寄附金の額の合計額

(2)その年の総所得金額等の40%相当額

 

なお、確定申告をする場合、寄附した団体などからの領収書が必要となります。

 

その点からしても本名を名乗っていない伊達直人さんの場合、難しそうですね。

 

直接施設に行かれない場合でも、ふるさと納税で自治体を通して児童養護施設などへ

寄付ができるところもあるそうなので、それを利用して社会貢献することもありかと思います。

 

もちろん、ふるさと納税は寄付金控除の対象です。

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