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会社法・各種の法律 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (2ページ目)

会社法・各種の法律 に関する コラム 一覧

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同族会社の内部紛争

【コラム】同族会社の内部紛争  同族会社の内部紛争が,裁判上争われる場合には,様々なものがあります。  具体的には,株主権確認の訴え,株主総会決議の不存在または取消しの訴え,取締役会決議の不存在または無効確認の訴え,取締役の地位不存在確認の訴え,会社法423条1項に基づく損害賠償請求,株主代表訴訟,役員の報酬・退職慰労金請求などの形態をとることが多いでしょう。  しかし,どの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/10/01 06:31

株主代表訴訟、序論

第3章 株主代表訴訟 第1 問題の所在 マスコミで話題となる株主代表訴訟は,大企業のものがほとんどですが,実は株主代表訴訟の約8割は中小企業で提起されています。 その多くが,同族同士が経営権や金銭を巡っての骨肉の争いとなるケースです。それらの訴訟の多くは裁判所からの和解勧告に基づいて解決されています。しかしながら,株主代表訴訟を起こされる何か(放漫経営,株を保有する同族・従業員との感情的な対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/10/01 06:29

役員報酬等についての代表取締役への再委任の可否

3 代表取締役への再委任  株主総会から具体的配分の一任を受けた取締役会が,その権限をさらに代表取締 役に一任することは許されるでしょうか。  この点,取締役会の構成員である取締役の代表取締役に対する監視義務(会社法 362条2項2号参照)が歪められるおそれがあり,そのような一任は許されないと する見解もありますが(上柳克郎ほか編『新版注釈会社法(6)』391頁),判例は, 自身の報酬...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/10/01 05:59

株主の株主総会での議題提案権・議案要領通知請求権

□議題提案権・議案要領通知請求権 会社の種類 持株要件 保有要件 取締役会設置会社(公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能) 6か月前から 取締役会設置会社(非公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/30 11:02

[書式] 取締役会の招集通知

□取締役会の招集通知 平成**年**月**日 取締役 ****殿 株式会社**** 代表取締役 **** ㊞   取締役会招集ご通知   下記のとおり取締役会を開催いたしますので,ご通知いたします。   記   1,取締役会開催予定日時     平成**年**月**日午後*時           2,場所              本社**会議室   ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/30 10:56

公開会社と非公開会社

第2章 会社の基本構造 第1 公開会社と非公開会社  事業承継が問題となる株式会社の多くは,比較的小規模な公開会社または非公開会社です。会社法上,公開会社とは,その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます(会社法2条5号)。 (定款案) (株式の譲渡制限) 第○条 当会...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/30 10:53

酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、7

今日は、引き続き、上記書籍の必要経費と家事関連費の「家事費(所得税法45条)、家事関連費(所得税法施行令96条)」の部分(合計18頁)を読みました。 本書は550頁ありますが、現時点で、約65%読み終えたことになります。    参考条文 所得税法 (家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/30 09:44

酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、6

今日は、引き続き、上記書籍の「必要経費」の裁判例の部分の読書(合計11頁)をしました。 半身浴をしながら読書したので、けっこう汗をかきました。   明日は、引き続き、必要経費と家事関連費の「家事費」の部分を読む予定です。  (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/29 18:53

最近、私が受講した、日弁連の、商事法(会社法)の研修です。

最近、私が受講した、日弁連の、商事法(会社法)の研修です。 2009年12月16日 新会社法の基本(中小企業と弁護士実務) 3時間 2009年3月10日 企業法務  3時間15分   会社法連続講座DVD(全12回)第1回「会社法の構造、会社の設立」 第2回「会社の機関」 第3回「取締役会と取締役の義務」 第4回「監査役の義務と責任」 第5回「株主総会と株主の権利」 第6、7回...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/22 12:11

鈴木豊「法人税法の解釈と計算」(大蔵財務協会)続き

昨日は、その後、同書を、125頁まで読みまし/た。 この本は、簡潔なキーワードでまとめており、初学者向けというより、まとめ・復習用といえるでしょう。  また、判例や裁決の年月日、出典が記載されておらず、まとめの部分の根拠が書いていないため、若干使いづらいです。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/21 08:58

酒井克彦「裁判例からみる法人税法」(大蔵財務協会)、完

今日は、普通に起きしまて、同書を579頁以下、連結納税、グループ法人税制度、納税と申告等を読み、同書を読み終わりまし/た。 合計約約140頁です。 判例をベースに読者に考えさせる、なかなか面白い良い本でした。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/19 17:35

酒井克彦「裁判例からみる法人税法」(大蔵財務協会)その9

今日も早起きして、同書を484頁~578頁、損金の部を読み終わりまし/た。 合計約94頁です。 おおむね1日70頁のペースで読んでおり、同書も残り約140頁となりました。 今週中には、読み終わりそうです。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/09/18 11:46

知的財産権法(著作権法)のeラーニング研修を受講しました

 講座名  知財(著作権)   研修実施日  2011年05月13日開催    実施団体名  日弁連          [講師] 升本喜郎弁護士(第二東京弁護士会) ○ 著作権法 講義の要旨  著作権法は、第1条で、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と明記しています。  「文化的所産の公正な利用」や「著...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/08/30 08:00

平成23年特許法等の改正の概要

平成23年特許法等の改正 (特許法等の一部を改正する法律、平成23年6月8日法律第63号)  以下の改正が行われた。 (1)  イノベーションのオープン化への対応 ①    通常実施権・仮通常実施権の登録制度を廃止し、当然対抗制度への移行(特許法34条の5、99条、実用新案法4条の2、19条3項、意匠法5条の2、28条3項) ②    冒認出願等にかかる移転登録請求等の救済制度の整備(特...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/08/21 15:37

株主総会の決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金

【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最判平成21・12・18判タ1316号132頁)  本事件は,退任取締役に対する退職慰労金について,事前の株主総会の決議を経ることなく,取締役会決議によって定められた内規に従っ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 14:50

株主総会の電子投票

ウ 電子投票  株主総会の招集者は,株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使できる旨を定めることができます(会社法298条1項4号)。  この電子投票を利用するかどうかは,株主総会の招集者の選択に委ねられており,議決権を有する株式数が1000人以上の会社であっても,義務付けられていません。 株主総会の招集者は,招集の通知に際して,法務省令の定めるところにより(会社法施行規則6...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 04:02

株主総会の書面投票

イ 書面投票  株主総会の招集者は,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めることができます(会社法298条1項3号)。 議決権を有する株式数が1000人以上の会社は,この書面投票を認めなければなりません(会社法298条2項)。 株主総会の招集者は,招集の通知に際して,法務省令の定めるところにより(会社法施行規則65条,66条,73~94条等),株主に対し,...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 04:00

株主総会の議決権の代理行使(代理人の選任)

ア 代理行使  株主は,代理人によってその議決権を行使することができます(会社法301条1項前段)。株主または代理人は,代理権を証明する書面(委任状)を提出しなければなりません(会社法301条1項後段)が,それは株主総会毎に行わなければなりません(会社法301条2項)。この委任状は,株主総会の日から3か月間本店に備え置かなければなりません(会社法310条6項)。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 03:57

株主総会の決議方法(議決権の行使方法)・決議要件

(2)株主総会の決議方法・決議要件  株主総会の決議は多数決で行われます。個々の株主における議決権の数は,1株について1個の議決権ですが(会社法308条1項),株式会社は,自己株式については,議決権を有しません(会社法308条2項)。  株主は,株主総会に自ら出席してその議決権を行使することが原則ですが,次のような特例が認められています。 ア 代理行使  株主は,代理人によってその議決権を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 03:41

株主総会の権限

(1)株主総会の権限  株主総会とは,株主の総意により会社の意思を決定する機関です。取締役会非設置会社では,株主総会は,会社法に規定する事項及び株式会社の組織,運営,管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる(会社法295条1項)万能の機関です。しかし,取締役会設置会社では,会社の合理的経営を確保し所有と経営の制度的分離を進めて,株主総会は会社法に規定する事項及び定款で定...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 03:37

監査役の任期

(3)監査役の任期 監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています(会社法336条1項)。また,公開会社でない株式会社において,定款によって,監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会社法336条2項)。 (定款案) (監査役の任...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 03:27

監査役設置会社、会計監査、社外監査役、それらの登記

 監査役は,取締役の職務の執行を監査しますが(会社法381条1項),大会社以外の非公開会社ではその監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます(会社法389条1項)。 (定款案) (監査役の権限の範囲) 第○条 当会社の監査役の監査の範囲は,会計に関するものに限る。 この場合,会社法上,監査役設置会社ではありません(会社法2条9号,監査役設置...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 03:23

取締役会の招集手続

(5)取締役会の招集手続  取締役会は,常設機関ではなく,必要に応じて開かれるものです。取締役会の招集権は,原則として,各取締役が有するものです(会社法366条1項本文)。ただし,定款又は取締役会で定めたときは,特定の取締役のみ招集権があります(会社法366条1項ただし書)。なお,その場合でも特定の取締役以外の取締役は,会議の目的である事項を示して,取締役会の招集を請求することができます(会社法...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 03:15

取締役の任期

(3)取締役の任期  取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています(会社法332条1項)。ただし,定款または株主総会の決議によって,その任期を短縮することができます(会社法332条2項)。また,公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除きます。)において,定款によって,取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/24 03:02

株主の株主総会の議題提案権・議案要領通知請求権

□議題提案権・議案要領通知請求権 会社の種類 持株要件 保有要件 取締役会設置会社(公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能) 6か月前から 取締役会設置会社(非公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/23 10:01

従業員持株会とは

第4章 従業員持株会 第1 従業員持株会とは 1 従業員持株制度と従業員持株会  従業員持株制度とは,会社が従業員に自社株を取得させるためになんらかの便宜を供与する制度です。そして,従業員持株制度は,従業員が株式を直接保有することによって成り立つものでありますから,本来,従業員持株会は従業員持株制度にとって必須のものではありません。  ところが,従業員持株制度を採用する企業のほとんどで従業...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/20 05:29

取締役の責任と経営判断の原則

【コラム】経営判断の原則  経営判断の原則とは,取締役の経営判断が会社に損害をもたらす結果を生じたとしても,当該判断がその誠実性・合理性をある程度確保する一定の要件の下に行われた場合には,裁判所が判断の当否につき事後的に介入し,注意義務違反として取締役の責任を直ちに問うべきではないという考え方をいいます。  会社は,営利の追求を目的とする企業であり,その危険と責任において経営を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/20 05:22

株式買取の調停申立書(書式)

□株式買取の調停申立書    調 停 申 立 書   平成○年○月  日   ○○簡易裁判所 御中                    〒○○○-○○○○(送達場所) 東京都○○区○○丁目○番○号 TEL 03(○○○○)○○○○ FAX 03(○○○○)○○○○ 申立代理人 弁護士 ○○   株式買取調停申立事件   1 当事者の表示     別...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/20 05:04

株式譲渡契約書の書式

□株式譲渡契約書の書式   株式譲渡契約書   売主 ○○(以下「甲」という)と買主 ○○株式会社(以下「乙」という)との間において,本書のとおり株式を譲渡することを合意したため,本書を2通作成して,甲乙各々1通宛保管する。 (譲渡の合意) 第1条    甲は乙に対し,○○株式会社の後記株式○○株を,第2条記載の代金にて売り 渡す。 (代金) 第2条 第1条記載の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/20 04:59

デット・エクイティ・スワップ(DES)と会社法

デット・エクイティ・スワップ(DES) 第1節 意義 デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap)は,デット(債務)とエクイティー(株式)をスワップ(交換)することをいいます。具体的には,過剰債務・財政破綻状態にある企業の債務を債権者が債権による現物出資をおこない株式化することをいいます。貸し手の立場からは,債権を元手にした出資を意味します。日本語で「債務の株式化」と表現さ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/02/01 19:43

会社分割において,債務の履行の見込みが必要か

【コラム】会社分割において,債務の履行の見込みが必要か  会社が債務超過である場合や会社分割が効力を生ずる日において債務超過となる場合,会社分割を利用することはできないのでしょうか。  この点,会社法制定前は,債務の履行の見込みがあることが実体的な会社分割の要件であり,会社分割の時点で債務超過に陥っており,債務の履行の見込みがない場合には,会社分割の無効事由になると解するのが通...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/31 22:23

使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金

5 使用人兼務取締役の退職慰労金  使用人兼務取締役が受ける退職慰労金には,役員としての退職慰労金部分と従業 員としての退職慰労金部分とに分かれることになります。  そして,別に従業員としての就業規則や労働協約の一部をなす退職慰労金支給規 程が定められていれば,従業員としての部分については会社361条の適用がありま せんから,当該支給規程に基づき会社に対して,従業員としての退職慰労金を請...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/30 06:44

役員退職慰労金の減額・不支給、変更

4 退職慰労金の減額・不支給  定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/30 06:38

役員退職慰労金額の代表取締役への再委任の可否

3 代表取締役への再委任  株主総会から退職慰労金額の決定を一任された取締役会が,その権限をさらに代 表取締役に一任することは許されるでしょうか。  この点,会社の慣行および内規に従い,退職金を決定するとすれば,その決定の 過程に裁量の入る余地がなかった場合に,取締役会の代表取締役に対する再委任の 決議が無効であるとはいえないとした判例(最判昭和58・2・22判タ495号84頁) があ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/30 06:34

役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について

【コラム】役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について 前述した通り,役員の退職慰労金については,株主総会でその支給総額を定めることなく,取締役会に一任することが一定の要件の下,判例(前掲最判昭和44・10・28)上,認められています。しかし,役員の退職慰労金の開示を控える理由とされている,役員個人のプライヴァシーは,会社の実質的所有者である株主の情報開示の要請に勝るものなの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/30 06:24

取締役の退職慰労金につき取締役会への一任の可否

2 取締役会への一任  前述の通り,取締役の報酬に関して,取締役会への無条件の一任は許されません が,いわゆるお手盛り防止の趣旨からは,支給総額を定め,その具体的配分を取締 役会に委ねることはできることを説明しました。このことは,退職慰労金の場合に も当てはまります。もっとも,退職慰労金支給に関しては,支給を受ける者が一人 である場合に,総額を定めたところで,個人の退職慰労金の具体額が明...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/30 06:05

退職慰労金を支給しない株主総会決議が公序良俗に反しない事例

【コラム】退職慰労金を支給しない旨の株主総会決議が公序良俗に反しないとされた事例(東京地判平成9・8・26判タ968号239頁)  本事件は,被告会社の創立者として設立時から退職時まで31年間にわたって代表取締役等であった原告が,被告会社の株主総会において退職慰労金支給決議が否決され,支給を受けることができないことから,その支払を求めた事案で,本件株主総会決議が公序良俗に反すると...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/30 05:38

退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者

【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者  死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。  これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:48

取締役の退職慰労金

第6 取締役の退職慰労金 1 株主総会の決議 (1)会社法361条の適用  退職慰労金は,報酬の後払い的性質のもので,これには,在職中の職務執行の対 価に該当する部分と特別功労に対する報償に該当する部分が有しているとされてお り,判例(最判昭和39・12・11民集18巻10号2143頁)は,「その在職中における 職務執行の対価として支給されるものである限り」会社法361条1項の適用があ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:44

使用人(従業員)兼務取締役の使用人分給与

5 使用人兼務取締役の使用人分給与 (1)会社法361条の問題  使用人兼務取締役の使用人分給与は,会社法361条の株主総会の承認の対象になるでしょうか。  この点,判例(最判昭和60・3・26判タ557号124頁)は,「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては,使用人兼務取締役について,別に使用人として給与を受けることを予定しつつ,取締役として受ける報酬額のみを株主...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:40

取締役の報酬の減額・不支給、変更

4 取締役の報酬の減額・不支給 いったん定められた報酬額を取締役の同意なしに減額ないし不支給にすることはできるでしょうか。取締役の職務内容に著しい変更があった場合はどうでしょ うか。 (1)最判平成4・12・18民集46巻9号3006頁  事案は,経営者の死後,会社の代表者をめぐって長男と長女の娘婿が代表者の地位をめぐって対立し,結局,長男が代表取締役に就任したものの,長男と長女の娘婿の対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:35

取締役の報酬の決定方法

第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約  取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権  報酬...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:30

辞任登記未了の取締役の責任

【コラム】辞任登記未了の取締役の責任  辞任登記未了の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)について,①辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合,②登記申請者である会社の代表者に対し,辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情のある場合にのみ責任を負うとするのが判例(最判昭和...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:26

取締役の辞任

第4 取締役の辞任 1 辞任の自由  取締役は,いつでも自己の意思で辞任することができます(会社法330条,民法651条1項)。ただし,それにより欠員が生ずる場合には,新任の取締役が就職するまで取締役の義務を免れることができない(会社法346条1項)ことに注意が必要です。 また,取締役が会社にとって不利な時期に辞任したときは,やむを得ない事由がない限り,会社の損害を賠償しなければならなくなり...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:23

取締役解任の訴え(会社法854条)

5 取締役解任の訴え(会社法854条)  取締役の職務執行に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,①当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき(種類株式として,役員選任権付種類株式(会社法108条1項9号)を発行している場合には,当該選解任種類株主総会において否決されたとき)又は②当該役員を解任する旨の株主総会の決議が,種類株式として,拒...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:19

取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)

4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格  会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。  旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。  法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:16

取締役解任の効果発生時期

3 取締役解任の効果発生時期  会社と被選任者との間の任用契約の解消という法律構成からすれば,株主総会で取締役の解任決議をしただけでは解任の効果は発生せず,当該取締役に対して解任の告知をすることによって,解任の効果が発生するとも考えられます。  しかし,株式会社の代表取締役の解職の効果は,取締役会の解職決議によって生じ,当該代表取締役であった者に対する告知があって初めて生ずるものではないと判示...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:09

事実上の取締役の責任

【コラム】事実上の取締役の責任  中小企業においては,取締役として選任されておらず,また,登記簿上も取締役とはなっていませんが,対外的にも対内的にも重要事項につき決定権限を有し,会社の主宰者として積極的に業務執行を行っている者がいることが少なくありません。このような者については,会社法429条1項の類推適用により責任を認める裁判例(東京地判平成2・9・3判時1376号110頁)と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 21:00

選任決議を欠く登記簿上の取締役の責任

【コラム】選任決議を欠く登記簿上の取締役の責任  取締役は,株主総会の決議によって選任されますから,選任決議を欠く者は,取締役ではありません。したがって,選任決議を欠く登記簿上の取締役は,会社法429条1項の「取締役」に該当せず,原則として,第三者に対する責任(会社法429条1項)を負いません。しかし,旧商法の事案ですが,その不実の就任の登記につき本人が承諾を与えるなど,取締役と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 20:56

取締役の欠格事由

【コラム】取締役の欠格事由  取締役には,法定の欠格事由があり,これに該当する者は取締役となることができず,また,欠格事由が生じた場合には,取締役としての地位を失います(会社法331条1項各号)。具体的には,法人(1号),成年被後見人または被保佐人(2号),会社法・一般法人法・金融商品取引法・破産法等倒産法制上の罪を犯した者(3号),3号に規定する法律以外の法令に違反し,禁錮以上...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2012/01/29 20:54

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