監査役設置会社、会計監査、社外監査役、それらの登記 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)

閲覧数順 2024年04月17日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

監査役設置会社、会計監査、社外監査役、それらの登記

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 会社法・各種の法律

 監査役は,取締役の職務の執行を監査しますが(会社法381条1項),大会社以外の非公開会社ではその監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます(会社法389条1項)。

(定款案)

(監査役の権限の範囲)

第○条 当会社の監査役の監査の範囲は,会計に関するものに限る。

この場合,会社法上,監査役設置会社ではありません(会社法2条9号,監査役設置会社の定義)。監査役設置会社でない会社では,株主の監視権限が強化されます。例えば,前述のように,株主に取締役会招集請求権(会社法367条1項2項)が付与されるほか,株主は,その権利を行使するため必要があるときは,株式会社の営業時間内は,いつでも,取締役会議事録の閲覧請求をすることができます(会社法371条2項)。他方,監査役設置会社では,取締役会議事録の閲覧請求をするためには裁判所の許可が必要です(会社法371条3項)。したがって,会社の業務全般の監査権限を有する監査役を置かない場合,少数株主による濫用的な権利行使のおそれがあります。

なお,監査役を置いた場合の登記事項は,監査役設置会社である旨及び監査役の氏名に限られています(会社法911条3項17号)。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの存否については登記することができません(相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔『論点解説 新・会社法』413頁)。

監査役会設置会社(会社法2条10号)では,社外監査役(会社法2条16号)を置くことが義務づけられますが(会社法335条3項),それ以外の会社では,社外監査役を置くかどうかは会社の選択に委ねられています。監査役会設置会社では,監査役のうち社外監査役であるものについては,社外監査役である旨を登記しなければなりません(会社法911条3項18号)。

 

このコラムに類似したコラム

ビジネス法務2011年4月号、会社法、金融商品取引法 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/11 09:36)

「会社法判例百選(第2版)」、その5 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/25 22:11)

太田洋「速報!会社法改正」その1 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/18 12:13)

監査役の任期 村田 英幸 - 弁護士(2012/02/24 03:27)

取締役会の招集手続 村田 英幸 - 弁護士(2012/02/24 03:15)