- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
□議題提案権・議案要領通知請求権
会社の種類 |
持株要件 |
保有要件 |
取締役会設置会社(公開会社) |
総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能) |
6か月前から |
取締役会設置会社(非公開会社) |
総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能) |
なし |
取締役会非設置会社 |
なし |
なし |
※議題提案権・議案要領通知請求権は,原則として,株主総会の会日の8週間前(定款で期間短縮が可能)までに行使されますが,取締役会非設置会社の議題提案権については,かかる制限はなく,株主は株主総会の開催当日においても行使することが可能となります(会社法303条1項参照)。
このコラムに類似したコラム
取締役会の招集手続 村田 英幸 - 弁護士(2012/02/24 03:15)
株式買取請求の価格決定に関する最高裁決定 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/25 16:02)
会社法における種類株式の概要 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/06 16:11)
株主の株主総会での議題提案権・議案要領通知請求権 村田 英幸 - 弁護士(2012/09/30 11:02)
公開会社と非公開会社 村田 英幸 - 弁護士(2012/09/30 10:53)