株主の株主総会の議題提案権・議案要領通知請求権 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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株主の株主総会の議題提案権・議案要領通知請求権

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□議題提案権・議案要領通知請求権

会社の種類

持株要件

保有要件

取締役会設置会社(公開会社)

総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能)

6か月前から

取締役会設置会社(非公開会社)

総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能)

なし

取締役会非設置会社

なし

なし

※議題提案権・議案要領通知請求権は,原則として,株主総会の会日の8週間前(定款で期間短縮が可能)までに行使されますが,取締役会非設置会社の議題提案権については,かかる制限はなく,株主は株主総会の開催当日においても行使することが可能となります(会社法303条1項参照)。

 

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