「税制改正」を含むコラム・事例
942件が該当しました
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年収800万円超は増税
政府・自民党が平成30年度税制改正の焦点である所得税改革で、年収800万円超の会社員を増税とする方向です。誰でも受けられる基礎控除を今の38万円から一律10万円増額して48万円とする一方、給与所得控除と年金控除を一律10万円減らす。その上で年収が800万円超になると給与所得控除が190万円で頭打ちとなる仕組みとし、800万円超を稼ぐ会社員は増税にするようです。 (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
投資教育で有識者会議開催
政府は本気で日本の国民金融資産1,700兆円(52%の900兆円は現金)を投資商品に向かわせようと躍起になっています。 米国や英国と比べて日本人は投資に慣れていないため。これから政府が投資教育を本気でしていきます。 投資といえば一括投資でそれは投資ではなく、会を狙って資産を投げるから「投機」になってしまします。そのリスクを減らす手段として積立投資をする方法など、国民に投資の関心を持ってもらうた...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
空き家対策に有効? 相続空き家売却の特別控除
1.空き家増加は社会問題である 総務省統計局の平成25年住宅・土地統計調査によれば、2013年時点の空き家の総戸数は820万戸で、2008年調査の659万戸よりも大幅に増えていることが分かる。 また、2013年時点では日本に約6,000万戸の住宅があり、そのうち13.5%が空き家だ。 このままでは日本中に空き家があふれてしまうことになり、なんらかの空き家対策が必要であった。 空き家が...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者控除150万円ってどうよ
2017年度の税制改正大綱がほぼ決まりました。改正の目玉となる配偶者控除の見直しですが約103万円から150万円に控除が広がるようですが、これで女性の就業就労拡大になるのでしょうか? 多少は広がるかと思いますが、私はそんなに拡大するとは思えないです。なぜならば103万の壁の次に社会保険の壁(約106万円または130万円)があるからです。130万円(501人以上の企業で勤務した場合の106万円)を...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者控除150万円に拡大
配偶者控除は現在年収上限103万円ですが、今年度の税制改正で150万円に拡大する方向で決着しそうですね。ただし夫の年収が1220万円以上なら控除額を0にする方針ですから高収入者にはデメリットです。 年収150万円に達するまでに、扶養の範囲である130万円(106万円)の壁にぶち当たってしまいますから、実際には多くのパートさんは130万円(106万円)までに抑えるのであまり150万円まで拡充するの...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
意味がない?配偶者控除150万円への拡大
3つのメリットのうち最重要ではない 女性の労働制限をなくすべく議論され続けている「3号被保険者」の問題。 そもそも3号被保険者の問題は3つの要素があり・「夫の所得控除になる配偶者控除」・「パートの所得に対する所得税・住民税」・「夫の扶養から外れて自分の社会保険料を自分で負担する」という3つです。今議論されている扶養控除拡大はそもそも影響力は小さい。 世間一般で認知されている103万円のハード...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
[積み立てNISA]制度を新設
来年度の税制改正に向けた調整が大詰めを迎えています。 その中で個人の投資を促すために現在のNISAとは別に「積み立てNISA」制度を新設する予定です。 投資上限を現在の120万円の半分以下に抑える代わりに売却益や配当に税金がかからない期間を現行の5年間から大幅に延長する予定のようです。なお現行制度との併用は認めずどちらかの制度を利用する形になるそうです。一括投資が主流の日本で積立投資は浸透する...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者控除見直し、103万円の壁がなくなる?!
政府は配偶者控除(控除対象配偶者がいれば所得から38万円控除)を 見直す方針です。いわゆる103万円の壁がなくなる可能性が高いのです。専業主婦のいる世帯は昭和55年約1100万世帯が現在は約700万世帯と減っており共働き世帯が増えています。 女性活躍社会を推進する政府はこの配偶者控除を見直すことでしょう。 来年の税制改正に注目です!(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年金を受け取ったとき
個人が個人年金保険の年金を受け取った場合には、契約者・受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれか、もしくは両方の課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種類を決めてい...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除
結婚25周年を銀婚式、50周年を金婚式と言いますが、20周年は磁器婚式と言うそうです。“年代とともに値打ちが増す磁器のような夫婦”ということで、食器や置物などの磁器製品をプレゼントや記念品とすることが多いそうです。婚姻期間が20年以上の夫婦の間だけの配偶者控除があります。ご存知でしょうか?「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」です。結婚20周年以上の記念(感謝の気持ち)として、配偶者...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
個人向け国債(変動10年)
「個人向け国債」をご存知ですか?また、商品内容を正確に理解していますか? 個人向け国債には、金利が満期まで変わらない固定金利タイプの3年満期と5年満期があります。そして変動金利タイプの10年満期があります。ここでは「個人向け国債(変動金利型、10年満期)」を中心に解説を致します。(金利と期間以外の仕組みは固定金利型も同様です。) 個人向け国債(変動10年)●購入手数料 : なし●購入金額 : 1...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「確定拠出年金」税制優遇(拠出、運用、給付)
確定拠出年金のポイントの一つに、税制優遇があります。掛金の拠出・運用・給付の各段階での税制優遇について解説させていただきます。お役立ていただければ幸いです。 【税制優遇①】拠出掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。企業型の加入者がマッチング拠出(加入者自身が掛金を上乗せ)をする際も同様です。※加入者本人の掛金のみ控除の対象です(...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。 来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。 対象となる債券 ●公社債等 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など●公募公社債投資信託等(公社債投信...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
安易な生前一括贈与、注意が必要!
1.子や孫への生前一括贈与 相続税の非課税枠が下がり、節税を考える高齢者が増えている。 この税制改正に合わせるかのように始まった子や孫への生前一括贈与の非課税制度。 教育資金贈与:1人あたり1500万円 住宅取得資金:1人あたり1000万円(良質住宅の場合1500万円) 結婚・子育て資金:1人あたり1000万円 相続税の節税のため、子や孫に一括贈与をする人が増えている。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金の贈与か金銭貸借か?
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度 親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。 返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。 ただし、住宅資金につ...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
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