中小企業について、税額控除額は、現行雇用者給与等支給増加額の10%ですが、賃上げ率2%以上の企業は前年度からの増加額について税額控除を12%上乗せとします。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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