平成29年度税制改正大綱 タワーマンションの固定資産税の見直し - 相続税 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

平成29年度税制改正大綱 タワーマンションの固定資産税の見直し

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 相続税
税金

高さ60メートルを超えるタワーマンションについて、固定資産税の負担割合を「階層別専有床面積補正率」によって補正します。

 

「階層別専有床面積補正率」は、1階を100とし、階が増すごとに、これに1039で除した数を加えた数値とします。

 

具体的には、中間階の固定資産税額は現在のルールと同じにして、1階上がるごとに約0.25%ずつ税額が増え、逆に中間階より1階下がるごとに約0.25%ずつ税額が下がるようになります。

 

相続税又は贈与税のタワーマンションの評価に影響を与えます。

 

平成30年度から新たに課税されるタワーマンションから適用予定。(平成2941日以前に売買契約が締結された部屋があるタワーマンションは除く)

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

池本・酒井『裁判例からみる相続税・贈与税』、7 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/18 09:18)

特別受益の評価方法 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/01 08:51)

土地の調整率公表されました 大黒たかのり - 税理士(2011/11/01 11:47)

2023年度税制改正大綱  相続時精算課税 基礎控除創設 大黒たかのり - 税理士(2023/01/11 13:00)

2023年度税制改正大綱  生前贈与財産の加算期間延長 大黒たかのり - 税理士(2023/01/06 13:00)