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平成29年度税制改正大綱 国外納税義務の見直し

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税金

国外財産が課税対象外となる要件を、被相続人及び相続人とも相続開始前10年以内(現行5年以内)、国内に住所を有していない場合に限ることになります。

 

贈与も同様。

 

平成2911日以後の相続又は贈与から適用予定。

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