先日、平成29年度税制改正大綱が公表されました。
医療費控除又はセルフメディケーション税制の添付書類が変更になります。
平成29年分以後の確定申告書から適用されます。
(平成29年から31年分までの確定申告については現行との選択)
(現行)
医療費の領収書又は医薬品の購入の領収書のそれぞれ原本を添付あるいは提示
(変更後)
医療費の明細書(健保組合等からの医療費通知書)又は医薬品購入の明細書を添付
(領収書等の原本は確定申告期限から5年間保管)
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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