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村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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blog201404、社会保障法

・『ハイレベルテキスト社会保険に関する一般常識』
・社会保障法の内容
・高年齢者に関する法律
・障がい者に関する法律
・少子化対策
・国民健康保険法
・確定拠出年金法
・確定給付型企業年金法


『ハイレベルテキスト社会保険に関する一般常識』
2014年、TAC出版
昨日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
第2章 国民健康保険法
第4章 高齢者医療確保法
第8章 確定給付型企業年金法


社会保障法の内容
社会保障法は司法試験の選択科目とされていない。
法務省は司法試験の選択科目とするためには、学問として確立していること(受験生から見れば学習範囲が明確であること)、大半の法科大学院で4単位以上であることを目安としている。
仮に選択科目になった場合には、司法試験に合格するためには、法科大学院の授業・ゼミが最低でも合計8単位は必要であろう。
社会保障法の対象となる法律の範囲は、下記の法律である。
社会保障法には、社会保険法、社会福祉法、それ以外の分野がある。
社会保険法とは、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法、労働者災害補償保険法などである。
社会保険以外の分野の社会福祉法は、生活保護法、児童福祉法、児童手当、障がい者福祉、老人福祉、介護保険法、被爆者援護などである。
社会保障法には、上記のほか、障がい者の雇用の促進等に関する法律、労働者災害補償保険法などの労働関連法を含む場合がある(例えば、『社会保障法判例百選』など)。
また、社会保障法は、社会福祉の分野である高齢者・障がい者・児童なども対象とされているので、関連分野として、医事法も含まれることがある。
新司法試験で選択科目とするように日弁連は提言したが、採用されなかった。
司法試験で選択科目に採用されなかった理由として、
① 行政法と学習範囲が重複するし、
② 法科大学院でも開講している学校も少なく、2単位が多いとされている。
③ 社会保障法は技術的規定が多く、思考力を問う司法試験にふさわしくないとの指摘がある。この点、確かに社会保険法(雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法と国民年金法、介護保険法、労働者災害補償保険法など)は、各法律ごとに、保険者についての規定、被保険者の加入資格、各種の手当ごとの支給要件・支給停止や打ち切りの要件、併給調整に関する規定が多い。対象となる法律や条文の数は多いものの、同工異曲の規定が多い、
④ 新しい分野であり、学問的に確立しているとはいえないのではないかと指摘されている。
しかし、学習範囲があまり明確ではない環境法(司法試験で選択科目とされている)と比較しても、社会保障法の対象となる法律は多数あるが、学習すべき範囲は比較的明確である。
社会保障法は国民全員にとって必須であり、今後の裁判例の集積も見込まれる。
最高裁判例は、労働者災害補償保険法、国民年金法、厚生年金保険法等に関して、存在する。
そして、社会保障法は、一般の行政法と異なり、原則として行政不服審査法が適用されず、審査官等の処分に不服がある場合には、審査請求、再審査請求、行政訴訟という手続の流れになるので、特殊性・専門性がある。
私は弁護士になってから、筑波大学院のときに、社会保障法の講義を受講し、教授の配布するテキスト(未公刊)を読んだ。
ただし、社会保障法は毎年改正されているので、講義を受講し、テキスト1~2冊と判例百選を読み終えたら、個別の条文を読んだほうが良いのではないかと思われる。刊行年の古いテキストでも、法律の幹となる構造や立法趣旨がおおむね理解できるが、法律改正によって、制度・条文が変わってしまうと、古いテキストはかえって良くないからである。
社会保障法のうち社会保険は社会保険労務士試験の必須科目である。社会保険に関する法律については、私は弁護士になってから、社会保険労務士試験のテキストを読んだ。
社会保険労務士試験の対象は(社会保険労務士法9条)、大別して、労働法と社会保険法であり、労働法以外の社会保険法の分野は、
① 労働者災害補償保険法、
② 雇用保険法
③ 労働保険料徴収法、
④ 健康保険法、
⑤ 厚生年金保険法、確定拠出年金法、確定給付型企業年金法
⑥ 国民健康保険法
⑦ 国民年金法
⑧ 労働・社会保険の常識(後期高齢者医療、介護保険法など)である。
[社会保険法以外の法律]
生活保護法
社会福祉法
高齢者の医療の確保に関する法律(注、前期・後期高齢者の医療を定めた法律)
介護保険法
老人福祉法
児童福祉法
児童手当法
高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
障がい者基本法
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
障がい者の雇用の促進等に関する法律
精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律
「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」


少子化対策
少子化対策として、以下の対策を早急に取るべきである。
社会保障法の規定の見直し、
出産の無償化、
健康保険の無償化、
学校関係として、
保育園の待機児童の解消、
小中高校の補習授業の教員の時間外手当の支給、
学校給食費の無償化、
学校の教材費の無償化、
高校の無償化、
財政的支援として、
税法の扶養控除の拡大、
企業への助成金
労働法関連として、
出産・育児・介護の休暇の活用


国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)
最終改正:平成二五年五月三一日法律第二六号
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 市町村(第五条―第十二条)
 第三章 国民健康保険組合
  第一節 通則(第十三条―第二十二条)
  第二節 管理(第二十三条―第三十一条)
  第三節 解散及び合併(第三十二条―第三十四条)
  第四節 雑則(第三十五条)
 第四章 保険給付
  第一節 療養の給付等(第三十六条―第五十七条の三)
  第二節 その他の給付(第五十八条)
  第三節 保険給付の制限(第五十九条―第六十三条の二)
  第四節 雑則(第六十四条―第六十八条)
 第四章の二 広域化等支援方針(第六十八条の二・第六十八条の三)
 第五章 費用の負担(第六十九条―第八十一条)
 第六章 保健事業(第八十二条)
 第七章 国民健康保険団体連合会(第八十三条―第八十六条)
 第八章 診療報酬審査委員会(第八十七条―第九十条)
 第九章 審査請求(第九十一条―第百三条)
 第九章の二 保健事業等に関する援助等(第百四条・第百五条)
 第十章 監督(第百六条―第百九条)
 第十一章 雑則(第百十条―第百二十条)
 第十二章 罰則(第百二十条の二―第百二十八条)

 
確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第八十八号)
最終改正:平成二五年六月二六日法律第六三号
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 企業型年金
  第一節 企業型年金の開始
   第一款 企業型年金規約(第三条―第六条)
   第二款 運営管理業務の委託等(第七条・第八条)
  第二節 企業型年金加入者等(第九条―第十八条)
  第三節 掛金(第十九条―第二十一条の三)
  第四節 運用(第二十二条―第二十七条)
  第五節 給付
   第一款 通則(第二十八条―第三十二条)
   第二款 老齢給付金(第三十三条―第三十六条)
   第三款 障害給付金(第三十七条―第三十九条)
   第四款 死亡一時金(第四十条―第四十二条)
  第六節 事業主等の行為準則(第四十三条・第四十四条)
  第七節 企業型年金の終了(第四十五条―第四十八条)
  第八節 雑則(第四十八条の二―第五十四条の三)
 第三章 個人型年金
  第一節 個人型年金の開始
   第一款 個人型年金規約(第五十五条―第五十九条)
   第二款 運営管理業務の委託等(第六十条・第六十一条)
  第二節 個人型年金加入者等(第六十二条―第六十七条)
  第三節 掛金(第六十八条―第七十一条)
  第四節 個人型年金の終了(第七十二条)
  第五節 企業型年金に係る規定の準用(第七十三条・第七十三条の二)
  第六節 雑則(第七十四条―第七十九条)
 第四章 個人別管理資産の移換(第八十条―第八十五条)
 第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等(第八十六条・第八十七条)
 第六章 確定拠出年金運営管理機関
  第一節 登録(第八十八条―第九十三条)
  第二節 業務(第九十四条―第百条)
  第三節 監督(第百一条―第百七条)
  第四節 雑則(第百八条・第百九条)
 第七章 雑則(第百十条―第百十七条)
 第八章 罰則(第百十八条―第百二十四条)


確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第五十号)
最終改正:平成二五年六月二六日法律第六三号
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 確定給付企業年金の開始
  第一節 通則(第三条)
  第二節 規約の承認(第四条―第七条)
  第三節 企業年金基金(第八条―第二十四条)
 第三章 加入者(第二十五条―第二十八条)
 第四章 給付
  第一節 通則(第二十九条―第三十五条)
  第二節 老齢給付金(第三十六条―第四十条)
  第三節 脱退一時金(第四十一条・第四十二条)
  第四節 障害給付金(第四十三条―第四十六条)
  第五節 遺族給付金(第四十七条―第五十一条)
  第六節 給付の制限(第五十二条―第五十四条)
 第五章 掛金(第五十五条―第五十八条)
 第六章 積立金の積立て及び運用(第五十九条―第六十八条)
 第七章 行為準則(第六十九条―第七十三条)
 第八章 確定給付企業年金間の移行等(第七十四条―第八十二条)
 第九章 確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)
 第九章の二 企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置(第九十一条の二―第九十一条の八)
 第十章 確定給付企業年金についての税制上の措置(第九十二条)
 第十一章 雑則(第九十三条―第百六条)
 第十二章 他の年金制度との間の移行等
  第一節 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等(第百七条―第百十六条)
  第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第百十七条―第百十七条の四)
 第十三章 罰則(第百十八条―第百二十三条)