消費税 4月1日前後の取引の税率について(1) - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

恵良 健太郎
恵良税理士事務所 所長
東京都
税理士・公認会計士
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消費税 4月1日前後の取引の税率について(1)

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この2014年4月1日から、消費税が8%にアップされました。

今年は5%と8%の取引が混在するため、経理実務の現場においては、いろいろと混乱されることが予想されます。

そこで今回から数回にわたって、今年の4月1日前後に行われた取引について、5%となるのか8%となるのか、などといった実務上の注意点を掲載していこうと思います。



■消費税率を何パーセントにするかの原則的な考え方
まず大原則としまして、消費税率は、物品を販売しているような事業者であれば物品の販売時点、コンサルティングなどの役務提供であれば役務提供完了時点が、4月1日より前かそれ以降かで決まることなります。

例えば、平成26年3月31日に物の販売(≒引き渡し)は終えているけど、請求や入金は4月以降であった場合、請求しているかいないかに関わらず、物が販売された時点が4月より前なので、消費税率5%での請求が正しいということになります。

また、契約日は4月1日より前だけど物の販売は4月以降であった場合、契約日がいつかに関わらず、物の販売が4月1日以降なので8%となります。契約を4月1日より前に行ったかどうかは、原則消費税の料率決定に影響は与えません。

つまり契約日や注文日、請求日、入金日といったものは、消費税率が何パーセントになるかというのは、原則、関係ないということです。物をいつ引き渡したか、役務提供がいつ完了したかによって消費税率が変わるということですね。

■原則的な考えの例外として経過措置が設けられております。
上記は消費税の原則的な考え方なのですが、このように原則的な考えで一律に判断してしまった場合、経済取引に悪影響を及ぼしてしまう可能性もでてきます。

例えば、建築期間が長期にわたる建築物を販売している事業者が、消費税率5%にしたいからという理由で駆け込みで工事と引き渡しを3月31日までに終わらそうとして、いい加減な工事物が世に出回ってしまう可能性もでてくるかもしれません。

そこで上記のような経済取引自体に悪影響を及ぼさないようにするという趣旨で、今回の消費税率アップに関しては、上記の大原則によらず例外的な取扱いを行うというものがいくつか経過措置として規程されています。
〇主要な経過措置
1.旅客運賃等に関する経過措置
2.電気料金等に関する経過措置
3.請負工事等に関する経過措置
4.資産の貸付けに関する経過措置
5.指定役務の提供に関する経過措置
6.予約販売に係る書籍等に関する経過措置
7.特定新聞に関する経過措置
8.通信販売に関する経過措置
9.有料老人ホームに関する経過措置
10.長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置
11.工事の請負等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置
12.仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の特例に関する経過措置
13.棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置
14.売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置
15.貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置


次回からこの経過措置のいくつかについて、解説を行っていきたいと思います

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