「取締役会」を含むコラム・事例
163件が該当しました
163件中 51~100件目
会社法における種類株式の概要
2 種類株式の概要 株主の多様なニーズに対応するために,一定の事項につき権利内容等の異なる株式の発行が認められています。 一定の事項とは,以下の9つの事項のことをいいます。 (ⅰ)剰余金の配当 剰余金の配当について,配当の条件や金額等が普通株式と異なること (ⅱ)残余財産の分配 残余財産の分配について,分配価額の決定方法や残余財産の種類などが普通株式...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員持株会の注意点
第4章 従業員持株会 第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会お...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業での株主代表訴訟の実態
第2 中小企業での株主代表訴訟の実態 1 会社資産の不当な処分又は管理 会社資産の不当な安値での処分は,取締役の善管注意義務違反の責任を負います(名古屋地判昭和58・2・18判時1079号99頁)。 また,代表取締役が,会社所有の土地を,同代表取締役が実質的に経営する別会社に不当に安い賃料で賃貸したため,会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合があります。 2 役員報酬 株...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員報酬等についての代表取締役への再委任の可否
3 代表取締役への再委任 株主総会から具体的配分の一任を受けた取締役会が,その権限をさらに代表取締 役に一任することは許されるでしょうか。 この点,取締役会の構成員である取締役の代表取締役に対する監視義務(会社法 362条2項2号参照)が歪められるおそれがあり,そのような一任は許されないと する見解もありますが(上柳克郎ほか編『新版注釈会社法(6)』391頁),判例は, 自身の報酬...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主の株主総会での議題提案権・議案要領通知請求権
□議題提案権・議案要領通知請求権 会社の種類 持株要件 保有要件 取締役会設置会社(公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能) 6か月前から 取締役会設置会社(非公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
[書式] 取締役会の招集通知
□取締役会の招集通知 平成**年**月**日 取締役 ****殿 株式会社**** 代表取締役 **** ㊞ 取締役会招集ご通知 下記のとおり取締役会を開催いたしますので,ご通知いたします。 記 1,取締役会開催予定日時 平成**年**月**日午後*時 2,場所 本社**会議室 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
公開会社と非公開会社
第2章 会社の基本構造 第1 公開会社と非公開会社 事業承継が問題となる株式会社の多くは,比較的小規模な公開会社または非公開会社です。会社法上,公開会社とは,その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます(会社法2条5号)。 (定款案) (株式の譲渡制限) 第○条 当会...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
最近、私が受講した、日弁連の、商事法(会社法)の研修です。
最近、私が受講した、日弁連の、商事法(会社法)の研修です。 2009年12月16日 新会社法の基本(中小企業と弁護士実務) 3時間 2009年3月10日 企業法務 3時間15分 会社法連続講座DVD(全12回)第1回「会社法の構造、会社の設立」 第2回「会社の機関」 第3回「取締役会と取締役の義務」 第4回「監査役の義務と責任」 第5回「株主総会と株主の権利」 第6、7回...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
偉そうにソニーに苦言します!
電機業界 ソニーとパナソニックで今期赤字合計1兆円。 一時 苦境にあえいだ日立や三菱は 利益率の高い事業、得意な事業、変動率が低い事業にシフトし 黒字確保。 NECは、いまだに収益の柱、次世代の取り組みが見えないまま 赤字続き。 明らかに、世の中の動き、 もっと言うならユーザーの進化に ついていけなくなっている。 アップルやサムスン...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
株主総会の決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は,退任取締役に対する退職慰労金について,事前の株主総会の決議を経ることなく,取締役会決議によって定められた内規に従っ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
監査役設置会社、会計監査、社外監査役、それらの登記
監査役は,取締役の職務の執行を監査しますが(会社法381条1項),大会社以外の非公開会社ではその監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます(会社法389条1項)。 (定款案) (監査役の権限の範囲) 第○条 当会社の監査役の監査の範囲は,会計に関するものに限る。 この場合,会社法上,監査役設置会社ではありません(会社法2条9号,監査役設置...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の員数(人数)
(4)取締役の員数 取締役の員数は,取締役会を設置していない会社では1名でも足ります。もっとも,取締役会を設けた場合,取締役は3人以上でなければならなくなり(会社法331条4項),非公開会社であっても会計参与又は監査役が必要になります(会社法327条2項)。したがって,取締役会を設置しない会社もあると考えられますが,少数株主対策という観点からは,取締役会を設置した方が得策といえるでしょう。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主の株主総会の議題提案権・議案要領通知請求権
□議題提案権・議案要領通知請求権 会社の種類 持株要件 保有要件 取締役会設置会社(公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能) 6か月前から 取締役会設置会社(非公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【過去の★5つシリーズ】幸福の商社、不幸のデパート ~僕が3…
こんにちは。 質問×仮説型営業コンサル@竹内です。 以前読んだ★5つの書評をご紹介します。 では本日はこちら↓ 幸福の商社、不幸のデパート ~僕が3億円の借金地獄で見た景色~ 水野俊哉■----------------------------------------------------私の5段階評価 ★★★★★ 5ITバブルの中で会社を作り、 IPOするためお金を集め、 取締役会に...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
種類株式と事業承継(総論)
第4 種類株式 1 種類株式と事業承継 これまでの中小企業における事業承継対策では,税理士による相続税対策が中心になる傾向がありましたが,円滑な事業承継を実現するためには,相続税を滞りなく支払うことのほか,経営権を自ら好ましいと考える者に円滑に承継する必要があります。そこで,重要な役割を果たすのが会社法の制定により活用の幅が広がった種類株式です。 種類株式は平成13年の商法改正により導入...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【相続税質疑応答編-8 死亡退職金は相続税が課税されますか? 】
<事例> Aさんは、株式会社Xの代表取締役であると同時に株式会社Yの 取締役会長でしたが、平成20年1月に死亡しました。 X社、Y社ともに諸般の事情により死亡退職金の金額がなかなか 決定できませんでした。 そのためAさんの相続人である妻Bさんは、死亡退職金については 相続税申告書に一切記載しませんでした。 その後、平成22年6月(Aさんの死後2年6ヶ月経過)にX社の 取締役会で、Aさんの死亡...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)
第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(会社分割)
2 会社分割 (1)会社分割とは 会社分割とは,1つの会社を2つ以上の会社に分けることをいいます。会社分割には,分割する会社(分割会社)がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を既存の会社(承継会社)に承継させる吸収分割(会社法2条29号)と,分割会社が新たに会社(新設会社)を設立して承継させる新設分割(会社法2条30号)とがあります。 個別財産の譲渡行為である事業譲渡とは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(事業譲渡)
第2 会社の一部を譲渡する場合 1 事業譲渡 (1)事業譲渡とは 事業譲渡とは,一定の事業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)の全部または重要な一部を譲渡し,これによって,譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ,譲受会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式交換・株式移転)
3 株式交換・株式移転 (1)株式交換・株式移転とは 株式交換とは,既存の複数の会社間で株式の交換をすることにより,親子会社関係を構築する組織再編行為です。具体的には,親会社となることが予定される株式会社又は合同会社(株式交換完全親会社)の株式やその他の財産と引換えに,子会社となることが予定されている株式会社(株式交換完全子会社)の発行済株式を,完全親会社に取得させることをいいます(会社法2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(合併)
2 合併 (1)合併とは 合併とは,2つ以上の会社が契約によって1つの会社に合同することをいいます。その類型には,合併により消滅する会社が存続する会社に吸収される「吸収合併」(会社法2条27号)と,合併により新たな会社が設立される「新設合併」(会社法2条28号)とがあります。合併の効果として,消滅会社の権利義務はすべて存続会社もしくは新設会社に承継されます(会社法752条1項,756条2項)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式譲渡)
第2 会社の全部を譲渡する場合 1 株式譲渡 (1)M&Aのスキームとしての株式譲渡 株式譲渡とは,売り手企業の株式を会社を買い受ける相手方に譲渡することをいいます。 株式には議決権があるのが原則であり(会社法105条1項3号),株主総会において,この議決権で会社に関するもっとも基本的で重要な事項を決定します(会社法295条1項参照)。 所有と経営が分離されている株式会社では(会社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託の類型
第4章 信託の類型 第1 自己信託 1 定義 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員の解任と選任の株主総会議事録の書式
□役員の解任と選任の株主総会議事録の書式 本稿に関係する株主総会議事録は,次の通りです。取締役などの役員の選任に際 しては,総会議事録が登記の添付書類となるため,登記に支障がないように議事録の記載には注意が必要です。この例では,第1号議案として取締役A解任,第2号議案として新取締役B選任,そして,第3号議案として取締役Aの解任に伴う退職慰労金支給を議決しています。 取締役の権利義務や責任の発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金の減額・不支給、変更
4 退職慰労金の減額・不支給 定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金額の代表取締役への再委任の可否
3 代表取締役への再委任 株主総会から退職慰労金額の決定を一任された取締役会が,その権限をさらに代 表取締役に一任することは許されるでしょうか。 この点,会社の慣行および内規に従い,退職金を決定するとすれば,その決定の 過程に裁量の入る余地がなかった場合に,取締役会の代表取締役に対する再委任の 決議が無効であるとはいえないとした判例(最判昭和58・2・22判タ495号84頁) があ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役会が退職慰労金の決定を行わない場合の救済
(4)株主総会から一任を受けた取締役会が退職慰労金の決定を行わない 場合の救済方法 株主総会が会社の内規に従い退職慰労金を決定することを取締役会に一任したに もかかわらず,取締役会がこれを放置することによって,退職慰労金が支払われな いという事態が生じます。特に同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする 形で退任した場合にこのような事態が想定されます。この場合の退任取締役の救済...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について
【コラム】役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について 前述した通り,役員の退職慰労金については,株主総会でその支給総額を定めることなく,取締役会に一任することが一定の要件の下,判例(前掲最判昭和44・10・28)上,認められています。しかし,役員の退職慰労金の開示を控える理由とされている,役員個人のプライヴァシーは,会社の実質的所有者である株主の情報開示の要請に勝るものなの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の退職慰労金につき取締役会への一任の可否
2 取締役会への一任 前述の通り,取締役の報酬に関して,取締役会への無条件の一任は許されません が,いわゆるお手盛り防止の趣旨からは,支給総額を定め,その具体的配分を取締 役会に委ねることはできることを説明しました。このことは,退職慰労金の場合に も当てはまります。もっとも,退職慰労金支給に関しては,支給を受ける者が一人 である場合に,総額を定めたところで,個人の退職慰労金の具体額が明...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済2
イ 損害賠償責任の追及 次に,退職金付与の合意をした代表取締役および会社,さらには退任取締役に関 する議題を株主総会に付議しない取締役に対して損害賠償責任を追及する法律構成 があります。 (ア)退職金付与の合意をした代表取締役および会社に対して 退職金付与の合意がなされたとしても,退任取締役は,会社に対して抽象的な退職慰労金請求権を取得するにすぎませんから,退職金支払約束をした代表取締...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1
(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法 同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者
【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者 死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。 これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用人(従業員)兼務取締役の使用人分給与
5 使用人兼務取締役の使用人分給与 (1)会社法361条の問題 使用人兼務取締役の使用人分給与は,会社法361条の株主総会の承認の対象になるでしょうか。 この点,判例(最判昭和60・3・26判タ557号124頁)は,「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては,使用人兼務取締役について,別に使用人として給与を受けることを予定しつつ,取締役として受ける報酬額のみを株主...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の減額・不支給、変更
4 取締役の報酬の減額・不支給 いったん定められた報酬額を取締役の同意なしに減額ないし不支給にすることはできるでしょうか。取締役の職務内容に著しい変更があった場合はどうでしょ うか。 (1)最判平成4・12・18民集46巻9号3006頁 事案は,経営者の死後,会社の代表者をめぐって長男と長女の娘婿が代表者の地位をめぐって対立し,結局,長男が代表取締役に就任したものの,長男と長女の娘婿の対...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の決定方法
第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約 取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権 報酬...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)
4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格 会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。 旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。 法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役解任の効果発生時期
3 取締役解任の効果発生時期 会社と被選任者との間の任用契約の解消という法律構成からすれば,株主総会で取締役の解任決議をしただけでは解任の効果は発生せず,当該取締役に対して解任の告知をすることによって,解任の効果が発生するとも考えられます。 しかし,株式会社の代表取締役の解職の効果は,取締役会の解職決議によって生じ,当該代表取締役であった者に対する告知があって初めて生ずるものではないと判示...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とオーナー社長からのクビ宣告
【コラム】オーナー社長からのクビ宣告 中小企業においては,オーナー社長が会社の人事について実権を握っていることが多くあります。しかし,オーナー社長が取締役または従業員に対して,いわゆるクビを言い渡したとしてもそれが法的に有効な主張となるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。 まず,代表取締役の解職権限は,取締役会設置会社においては,取締役会にあります(会社法362条2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と取締役の選任
第2 取締役の選任 1 株主総会の決議による選任 取締役は,株主総会の決議によって選任されます(会社法329条1項)。なお,選任決議の際に,法務省令(会社法施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合または会社法・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができます(会社法329条2項)。 また,種類株式として,取締役選任権付種類株式(会社法10...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と役員の処遇(取締役の地位)
第2章 事業承継と役員の処遇 第1 取締役の地位 株式会社には,一人又は二人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)。ただし,取締役会設置会社では,取締役は三人以上でなければなりません(会社法331条4項)。 会社法の下では,取締役は,取締役会を設置しているか否かにより,その位置づけが異なります。 取締役会非設置会社では,取締役は会社の業務を執行し,原則として会社を代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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