監査役の設置義務 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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監査役の設置義務

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(1)監査役の設置義務

取締役会設置会社(委員会設置会社を除きます。)は,監査役を置かなければなりません(会社法327条2項)。ただし,公開会社でない会計参与設置会社については,この限りではありません。また,会計監査人設置会社(委員会設置会社を除きます。)は,監査役を置かなければなりません(会社法327条3項)。これに対して,委員会設置会社は,監査役を置いてはなりません(会社法327条4項)

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