「所得金額」を含むコラム・事例
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酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、12
今日は、引き続き、上記書籍の、「損益通算制度を巡る今日的課題」(合計30頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (課税標準) 第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産を売ったら税金がかかるのか?
こんばんは。(^-^)/ シナジー・マネージメント 高橋です。 お客様から、任意売却後によくある質問↓ 「売却した後に税金ってかかりますか?」 売却したことによってかかる税金は、 任意売却の場合は、ほとんどかかることはありません。 売却したことによって、買った時の金額よりも高く 売れた場合は、利益がでますよね。 その利益に対する 譲渡所得税 とい...(続きを読む)
- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
復興特別所得税【平成25年1月以降から】
今日『消費税増税法案』が衆院可決されました。 私自身は実は今たちまちの『消費税増税法案』には反対の意見を 持っています。 なぜかというと根拠が示されないまま『煙に巻いてやれ』のごとく 突っ走られているようにしか思えないからです。 既に以前のコラムでも書きましたが、 社会保険料〈健康保険料・年金保険料〉も段階的に引き上げられています。 実質の増税は既に実行...(続きを読む)
- 寺野 裕子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得資金の贈与の非課税
2012年度税制改正では、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡充・延長された。直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受遺者は、非課税限度額まで贈与税が課税されません。 改正前の非課税措置は、非課税限度額が1000万円、適用対象者は贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者、適用期限は2011年1月1日から2011年12月31日までに贈与により取得する住宅取得資金に係...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
103万円と130万円所得税と社会保険扶養の条件(新)
ご結婚やお子様が手を離れた等の際に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方達が沢山いらっしゃいます。その方達からのご質問が数多く寄せられています。以前にもコラムを掲載いたしましたが、政府管掌保険が協会けんぽに移行する等、環境の変化がございましたので、改めて、扶養の要件について、説明致します。 この扶養に入るという言葉には2つの内容があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
欠損金の繰越延長に伴う帳簿保存期間の延長-平成23年度税制改正
平成23年度税制改正において、法人税法57条1項の規定により青色欠損金を繰り越せる期間が従来の7年間から9年間に延長されました。リーマンショックの影響に対応するため、平成20年4月1日以後終了した事業年度に生じた欠損金から,繰越期間が7年から9年に延長されます(法附則14)。 なお、繰越控除額の制限については、基本的に資本金1億円超の法人,又は資本金5億円以上の法人の100%子会社等が対象となり...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
扶養の条件103万円(所得税)と130万円(社会保険)の違い
昨年の税制の改正からは外れましたが、配偶者控除の廃止が話題になっています。廃止になると社会保険はどうなるの、など不安材料でもあります。 また、ご結婚を機に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方もいらっしゃいます。 そこで、扶養の意味を正しく捉えて頂くために、ご紹介します。 この扶養に入るという定義には2通りの意味があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例
第4 事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税法の近年の改正)
第6章 事業承継と相続税 第1 相続税法の近年の改正 1 概要 (1)平成21年度税制改正 ① 平成21年度税制改正において,中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から,新しい事業承継税制である自社株の相続税の納税猶予制度,これに併せて株式等の生前贈与による事業承継を促進する観点から,贈与税の納税猶予制度を導入しました。 ② なお,非上場株式等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株式投資で損をした人の確定申告
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に応じて支払う税金です。 そして、確定申告とは、前年の所得金額を自分で申告することをいいます。 会社員など...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
年金所得者の申告不要制度と還付申告
平成23年分の所得税から、1.公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、2.それ以外の所得金額が20万円以下である方は、確定申告が不要となりました(所法121③)。ですので、仮に源泉徴収税額よりも実際に納付すべき税額が多かったとしても、上記の要件に該当するのであれば、わざわざ確定申告して不足税額を納付する必要はありません。もっとも、税金が還付されるのであれば還付申告することはできます。そもそも...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
軽減税率の特例の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円制度の解説(贈与税非課税)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<国民年金基金>
ご存知の方も多いとは思いますが、国民年金基金は、国民年金に加入している方たちに向けた制度です。 掛金は、次回に紹介する個人型確定拠出年金とあわせて、 年間81.6万円まで掛けることが出来ます。 ○受け取る年金の金額が加入時に分かる確定年金です。 ご承知のとおり、確定拠出年金は運用成績によって受取額が変わります。 でも、此方は予め分かりますので、リタイア後のキャッシュフローに確実に反映できます...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
ロングステイ 海外で負担した医療費は帰国後健康保険に請求へ
現地では日本の公的健康保険が使用できませんが、帰国後に医療費の請求が可能です。 医療費の7割部分が戻ります。但し、医療費の算定は国内の医療の点数になりますから、必ずしも実費の7割が戻るわけではありません。 医療費をお支払になったら、必ず受診した医療機関から「診断内容明細」と「領収書明細」を取得下さい。 帰国後、加入されている健康保険に請求する際に、和訳添付が必要になります。 請求期限は医療費の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
所有期間が10年を超える自宅を売却した場合の税金は、安くなる
<事例> Aさんは、30年前に自己が所有する山の手の住宅街にある土地に建築した建物を第三者 に賃貸していましたが、7年前から自宅として利用していました。 しかし、山の手にある自宅での日常生活は不便を感じるようになったので、 駅前のマンションへの引っ越しを考えるようになりました。 自宅は、7000万円で売却できるようです。30年前の自宅土地建物の取得費は2000万円だった ため売却益が50...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成24年度税制改正大綱の公表
平成24年度税制改正大綱 12月10日未明の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。改正内容の主要なものは、以下の通りです。 1.法人税関係の改正項目 (1)研究開発税制 試験研究費の増加額に係る税額控除制度です(最大で法人税額の10%、総額型の税額控除を含めると最大で30%)。今までも存在した租税特別措置法が2年間延長されることに...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正または更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。これから...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
扶養の条件103万円(所得税)と130万円(社会保険)の違い (再録)
今回の税制の改正からは外れましたが、配偶者控除の廃止が話題になっています。廃止になると社会保険はどうなるの、など不安材料でもあります。 また、ご結婚を機に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方もいらっしゃいます。 そこで、扶養の意味を正しく捉えて頂くために、ご紹介します。 この扶養に入るという定義には2通りの意味があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
平成23年度税制改正が可決しました
平成23年度税制改正が可決しました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週のMLでご案内いたしました、平成23年度税制改正が 6月22日に可決しました 法案の名称は、 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法等の一部を改正する法律」となっています。 先週に引き続き、下記URLで詳細内容を確認することができます http://ww...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
東北地方太平洋沖地震災害義援金
その年中個人がした東北地方太平洋沖地震災害義援金等ー2千円=寄附金控除額 東北地方太平洋沖地震災害義援金等の額は総所得金額の40%相当額が限度です。(続きを読む)
- 大原 利之
- (税理士)
大阪府の医師国民健康保険料の改定及び減額
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は大阪府の医師国民健康保険料の改定及び減額についてお伝えします。 1.国民健康保険料(月額)の変更 ・75歳未満の組合員(被保険者である組合員):22,000円 ・組合員の世帯に属する被保険者一人につき:9,400円 ・75歳未満の准組合員一人につき:11,200円 ・准組合員の世帯に属する被保険者一人につき:9,400円 ...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
満期保険金は申告しないといけないの?
昨年、満期保険金を受け取ったんだけど申告しないといけないのとのご質問を頂戴しました。 満期保険金について少し整理しておきます。 生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には保険料の負担者、満期保険金受取人が誰なのかにより所得税、贈与税のいづれかの課税対象になります。 保険料負担者 = 満期保険金受取人 所得税 保険料負担者 ≠ 満期保険金受取人 贈与税 というふうになります...(続きを読む)
- 寺野 裕子
- (ファイナンシャルプランナー)
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