震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例として、
平成 23 年3月 11 日から平成 25 年 12 月 31 日までの間に
支出した震災関連寄附金について、次の措置が講じられました。
(1)震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額が、
総所得金額等の 80%相当額とされました。
(2)認定 NPO 法人(寄附金の募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)及び
社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち
被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、
その寄附金の額が 2,000 円を超える場合には、
寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額
(所得税額の 25%相当額が限度。)をその年分の所得税額から控除することとされました。
所得控除の場合:寄付金-2千円(総所得金額等の80%が限度)
税額控除の場合:(寄付金-2千円)×40%(所得税額の25%が限度)
<節税額の比較>
具体例1.寄付金10万円 課税所得500万円の場合
所得控除:19,600円
税額控除:39,200円
具体例2 寄付金50万円 課税所得800万円の場合
所得控除:114,600円
税額控除:199,200円
具体例3 寄付金30万円 課税所得100万円の場合
所得控除:14,900円
税額控除:12,500円
具体例4 寄付金100万円 課税所得2,000万円の場合
所得控除:399,200円
税額控除:399,200円
所得控除と税額控除どちらが有利かは、寄付金の額と課税所得の関係によって決まります。
しかし、傾向として寄付金の額が少ないと所得控除の方が有利になるケースが多いようです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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