大阪府の医師国民健康保険料の改定及び減額 - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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大阪府の医師国民健康保険料の改定及び減額

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は大阪府の医師国民健康保険料の改定及び減額についてお伝えします。

1.国民健康保険料(月額)の変更
・75歳未満の組合員(被保険者である組合員):22,000円
・組合員の世帯に属する被保険者一人につき:9,400円
・75歳未満の准組合員一人につき:11,200円
・准組合員の世帯に属する被保険者一人につき:9,400円
・介護保険第2号被保険者(40歳~65歳未満)一人につき:3,000円

2.保険料の減額申請要件について
組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満であり、かつ、所得税の課税される所得金額が400万円未満である場合には申請に基づき組合員およびその家族の保険料を減額します。准組合員およびその家族は適用されません。保険料の減額の要件については各都道府県異なりますので必ずご確認頂きますようお願いします。

以上、最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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