復興特別所得税【平成25年1月以降から】 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

寺野 裕子
てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス 代表
徳島県
ファイナンシャルプランナー

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復興特別所得税【平成25年1月以降から】

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ライフプラン

 
  今日『消費税増税法案』が衆院可決されました。
  私自身は実は今たちまちの『消費税増税法案』には反対の意見を
  持っています。
  なぜかというと根拠が示されないまま『煙に巻いてやれ』のごとく
  突っ走られているようにしか思えないからです。

  
  既に以前のコラムでも書きましたが、
  社会保険料〈健康保険料・年金保険料〉も段階的に引き上げられています。
  実質の増税は既に実行されているわけです。
  そして、今日のお話の『復興特別所得税』ですね。
  こちらは東日本大震災の復興財源確保を目的として平成23年12月2日に公布され
  平成25年1月1日から平成49年12月末まで課税されることが決定しています。


  FPプランニングも同じですが、
  これから復興、社会保障費等々のために、いくら要る
  その為には、収入はいくらなければいけないんだ
  ということを示さないままでは将来設計はできません。

  
  FPプランニングでは、今後の支出、収入、現在の金融資産を確認して
  今のままでやっていけるのかを見ていきます。
  実際FPプランニング作成される8割の方は、
  将来どこかで資金枯渇してしまうという方ですので何らかの対策を実行していくことに
  なります。

  
  そりゃ、も~、最初、ほぼ大かたのお客様が、将来どこかで資金枯渇する
  キャッシュフロー表を見ると青ざめるか、お顔がピクピクと引きつった
  状態になります。


  でも、大切なのは青ざめはしますが、この現実を知るということなんですね。
    

  消費税の話に戻しますが
  政府は事を『煙巻き作戦』で進めようとしているようにしか思えないので、
  消費税引き上げようとしているのに『復興特別所得税』必要なの???
  なんて私は考えてしまうのです。


    ライフプランと同じで現実から目を背けていては、
  前には決して進めないと思うんです。


  
  国民は、もう現実を直視する覚悟は出来ていると思うのですが…
  皆さん、どう思われますか?

  

  なんて、前置きが長くなりましたが消費税法案は参院でも可決される見通しです。



  消費税アップは私たちの家計にダイレクトに影響してくるものですが、
  『復興特別所得税』も所得税額に対して2.1%課税となりますので
  少なからず家計に影響はでてきます。



  前置き長いですね(;一_一)  では本題にはいりましょう。



  平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、
  所得税額に対して2.1%課税されることになりました。



  
  目的は東日本大震災復興のための財源確保です。
  【〈注〉念のため、目的自体には私は少しの異論もありません。】


    
  例えば計算してみると
  課税所得金額が300万円の方は平成24年までは所得税は20.25万円です。
  平成25年以降の所得税は約20.67万円
  年間約4,252円の所得税アップとなります。



  課税所得金額が600万円の方は平成24年までは所得税は77.25万円です。
  平成25年以降の所得税は約78.87万円
  年間約16,222円の所得税アップとなります。



  その他投資信託、株式、債券等の金融商品から生じる利益に対して課税される所得税額
  に対しても2.1%課税されることになっています。
  

  
  消費税増税法案の影にかくれて『復興特別所得税』は目立たない存在となっていますが
  家計に直結するお話ですので、改めてご確認していただきたくテーマと
  させていただきました。

  

  しっかりと被災地の復興に効果的に使っていただきたいと願います。

  

  今日は腑に落ちない消費税増税法案の採決があったということで
  ついつい前置きが長くなってしまいました。
  (;一_一)

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